引田ヒケタ漁業ギョギョウ協同キョウドウ組合クミアイ地方チホウ卸売市場
改正卸売市場法に定める遵守事項以外の遵守事項等について
  事項 案アン 参照サンショウ規定キテイ 理由
1 開場の期日 ・市場は、日曜日(以下「休日」という。)及び1月1日から1月3日ならびに8月15日を除き、毎日開場するものとする。
・開設者は、前項の規定にかかわらず、出荷者及び消費者の利益を確保し、または、これらの利益を阻害しないと認めるときは、休日に開場し、または、休日以外の日に開場しないことができる。この場合においては、あらかじめ関係者に周知するものとする。
第ダイ2条ジョウ第ダイ1項コウ、第ダイ2項コウ 安定的アンテイテキな生鮮セイセン食料品ショクリョウヒン等トウの流通リュウツウと市場シジョウの適正テキセイかつ健全ケンゼンな運営ウンエイを確保カクホするため
2 開場の時間 ・開場の時間は、次に掲げるとおりとする。(午前5時から午後8時まで)ただし、開設者が市場業務の運営上、必要があると認めたときは、これを臨時に変更することがある。
・卸売のための販売開始の時刻は、冬期(11月1日から3月31日まで)は、午前7時及び午後4時、夏期(4月1日から10月31日まで)は、午前6時及び午後5時とし、振鈴(または、口達等)をもって関係者に通知する。
・開設者は、これらの内容を変更しようとする時は、あらかじめ関係者に周知するものとする。
第ダイ3条ジョウ第ダイ1項コウ〜第ダイ3項コウ 公正コウセイな取引トリヒキを確保カクホするため
3 せり人ニン 基準キジュン ・卸売業者が、市場において行う卸売のためのせり人は、次に掲げる者のいずれにも該当しない者でなければならない。
�@破産者で復権を得ないもの
�A禁固以上の刑に処せられた者、または、法の規定に違反して、罰金の刑に処せられた者でその刑の執行を終り、または、その刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないもの
�B買受人、または、その者の役員もしくは、使用人である者
�Cせりを遂行するのに必要な経験、または、能力を有していない者
第ダイ4条ジョウ第ダイ1項コウ せり売ウの業務ギョウムを適正テキセイかつ円滑エンカツに行オコナうため
4 記章キショウの着用チャクヨウ ・せり人は、卸売のせりに従事するときは、記章を着用しなければならない。 第ダイ4条ジョウ第ダイ2項コウ 公正コウセイな取引トリヒキを確保カクホするため
5 買受カイウケ人ニン 開設者カイセツシャの承認ショウニン ・市場において卸売業者から卸売を受けようとするものは、開設者の承認を受けなければならない。
・承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を開設者に提出しなければならない。
�@氏名または名称および住所
�A商号
�B法人にあっては、資本または出資の額、および役員の氏名
�C保証人2名の保証による誓約書
第ダイ5条ジョウ第ダイ1項コウ、第ダイ2項コウ 市場シジョウにおける取引トリヒキの専門性センモンセイを考慮コウリョし、取引トリヒキ秩序チツジョを維持イジするため
6 変更ヘンコウの届出トドケデ ・買受人は、次のいずれかに該当する場合には、遅滞なくその旨を開設者に届け出なければならない。
�@氏名もしくは、名称または、住所を変更したとき
�A商号を変更したとき
�B買受人としての業務を廃止したとき
・買受人が死亡、または、解散したときは、当該買受人の相続人、または、清算人は、遅滞なくその旨を開設者に届け出デなければならない。
第ダイ6条ジョウ第ダイ1項コウ、第ダイ2項コウ 市場シジョウにおける取引トリヒキの専門性センモンセイを考慮コウリョし、取引トリヒキ秩序チツジョを維持イジするため
7 承認ショウニンの取消トリケし ・開設者は、買受人が破産者ハサンシャで復権フッケンを得エないものに該当することとなったとき、または、卸売人の相手方として必要な資力、信用を有しなくなったときは、その承認を取り消すものとする。
・開設者は、買受人が次のいずれかに該当することとなったときは、市場における売買取引の全部または、一部を制限することができる。
�@売買取引に関し、不正の行為があったとき
�A買受代金の支払いを怠ったとき
�B保管の費用、もしくは損失金の支払いを怠ったとき
�C正当な理由がなくて、引続き1ヶ年以上買受人として業務を休業したとき
�D売買取引の妨害など取引秩序をみだす行為があったとき
第ダイ7条ジョウ第ダイ1項コウ、第ダイ2項コウ 市場シジョウにおける取引トリヒキの専門性センモンセイを考慮コウリョし、取引トリヒキ秩序チツジョを維持イジするため
8 買受人組合の届出トドケデ ・買受人が、買受人をもって組織する組合をつくったときは、その規約、役員の氏名、及び組合員名簿を開設者に届け出るものとする。これを変更したときも同様とする。 第ダイ9条ジョウ 市場シジョウの適正テキセイかつ健全ケンゼンな運営ウンエイを確保カクホするため
9 買受カイウ人ニン章ショウの着用チャクヨウ ・開設者は、買受人の承認をしたときは、買受人章を交付するものとする。
・買受人は、買受人章を市場内において、常に着用しなければならない。
第ダイ10条ジョウ第ダイ1項コウ、第ダイ2項コウ 公正コウセイな取引トリヒキを確保カクホするため
10 物品の即日販売 ・卸売業者が上場できるまでに受領した物品は、特別の理由のあるもののほかは当日中に販売しなければならない。 第ダイ11条ジョウ 公正コウセイな取引トリヒキを確保カクホするため
11 物品の上場順位 ・物品の上場順位は、その物品の市場到着順(または、あらかじめ定めた配列場所順)とする。ただし、受託契約に特別の規定がある場合は、この限りでない。 第ダイ12条ジョウ 公正コウセイな取引トリヒキを確保カクホするため
12 販売前における受託物品の検収 ・卸売業者は、受託物品の受領にあたっては、検収を確実に行い、受託物品の種類、数量、等級、品質等について異常を認めたときは、その結果を売買仕切書に付記しなければならない。ただし、受託物品の受領に委託者、または、その代理人が立ち会っていて、その了承を得られたときは、この限りでない。 第ダイ13条ジョウ 公正コウセイな取引トリヒキを確保カクホするため
13 売買取引の方法 売買取引の方法 ・卸売業者は、市場において行う卸売について、せり売若しくは入札の方法又は相対取引による。 第ダイ15条ジョウ第ダイ1項コウ前段ゼンダン 公正コウセイな取引トリヒキを確保カクホするため
14 売買取引の方法の特例トクレイ ・卸売オロシウリ業者ギョウシャは市場の取引に支障を生ずるおそれがある場合は、せり売又は入札の方法によらなければらない。
・卸売オロシウリ業者ギョウシャは、上記ジョウキにより販売方法を定め又は変更しようとする場合には、次の事項をあらかじめ関係者に周知しなければならない。
�@当該品目及び販売方法
�A販売方法を定め、又は変更する理由
第ダイ15条ジョウ第ダイ1項コウ後段コウダン、第ダイ2項コウ 公正コウセイな取引トリヒキを確保カクホするため
15 せり売の方法 ・卸売のためのせり売は、その販売物品について、品名、産地、等級及び数量または、重量、その他必要な事項を表示するか、または、呼びあげた後でなければ開始することができない。
・せり落としは、せり上げの場合にあっては、せり人が最高申込価格を3回呼びあげたとき、せり落とし価格を決定し、その申込者をせり落とし人とする。また、せり下げの場合にあっては、せり人の呼び上げる価格につき最初の買受けの申込者をせり落とし人として申込時の価格をせり落とし価格とする。ただし、指値のある物品については、最高申込価格が当該指値に達しないとき(せり下げの場合にあっては当該指値になっても買受の申込みがないとき)は、この限りでない。
・最高価格の申込者が2人以上あるときは、抽せん、その他適当な方法でせり落とし人を決定しなければならない。
・せり落とし人が決定したとき、ただちにせり落とし価格及びせり落とし人の氏名、商号または番号を呼びあげなければならない。
第ダイ16条ジョウ第ダイ1項コウ〜第ダイ4項コウ 公正コウセイな取引トリヒキを確保カクホするため
16 入札売の方法 ・卸売のための入札売は、卸売人がその販売物品について、品名、等級及び数量、または重量、その他必要な事項を表示するか、または、呼びあげた後、入札人に対して入札書に氏名、入札金額その他、指定事項を記載させて行わなければならない。
・開札は、入札終了後、直ちにこれを行わなければならない。
・最高入札価格の入札人を落札人とする。ただし、指値のある物品については、最高入札価格が当該価格に達しないときは、この限りではない。
・最高サイコウ価格カカクの入札ニュウサツ人ニンが2人ニン以上イジョウあるとき及オヨび落札ラクサツ人ニンが決定ケッテイしたときは、入札売に準用じる。
第ダイ17条ジョウ第ダイ1項コウ〜第ダイ4項コウ 公正コウセイな取引トリヒキを確保カクホするため
17 異議の申立 ・せり売または入札売に参加した者が、せり落としまたは落札の決定について異議がある時は、ただちにその旨を開設者に申し立てることができる。 第ダイ18条ジョウ第ダイ1項コウ 公正コウセイな取引トリヒキを確保カクホするため
18 売買取引の単位 ・売買取引の単位は、重量による。ただし、これと異なる取引慣習があるときは、この限りではない。 第ダイ19条ジョウ 公正コウセイな取引トリヒキを確保カクホするため
19 指値等のある委託物品 ・卸売業者は、指値その他の条件のある委託物品ヒンは、上場の際その旨を表示するか又は呼びあげなければならない。 第ダイ20条ジョウ 公正コウセイな取引トリヒキを確保カクホするため
20 指値等のある未販売委託物品の処理 ・卸売業者は、指値サシネのある委託物品で相当の期間内に当該条件により販売することができないときは、その旨を委託者、または、その代理人に通知し、その指示を受けなければならない。ただし、そのために委託者に損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、卸売業者は、その条件がなかったものとしこれを販売することができる。 第ダイ21条ジョウ 公正コウセイな取引トリヒキを確保カクホするため
21 卸売の相手方の制限 ・卸売業者は、市場における卸売の業務については、買受人以外の者に対して、卸売をしてはならない。ただし、買受人を不当に制限することとならないと認められるときは、この限りでない。 第ダイ23条ジョウ 公正コウセイな取引トリヒキを確保カクホするため
22 委託手数料以外の報償の収受の禁止 ・卸売業者は、市場における卸売のための販売の委託の引き受けについて、その委託者から業務ギョウム規程キテイに定サダめる委託手数料以外の報償を受けてはならない。 第ダイ24条ジョウ 公正コウセイな取引トリヒキを確保カクホするため
23 受託契約約款 ・卸売業者は、市場における卸売のための販売の委託の引き受けについて受託契約約款を定めることができる。
・卸売業者は、受託契約約款を定めたときは、関係者に周知しなければならない。
第ダイ25条ジョウ第ダイ1項コウ、第ダイ2項コウ 公正コウセイな取引トリヒキを確保カクホするため
24 卸売物品の引取り ・買受人は、卸売業者から卸売を受けた物品をすみやかに引取らなければならない。
・卸売業者は、正当な理由がなく、買受人が引取りを怠ったと認められるときは、買受人の費用で、その物品を保管し、または、催告をしないで、他の者に卸売をすることができる。
・卸売業者は、催告サイコクをしないで他の者に卸売をした場合において、その卸売価格が買受人に対する卸売価格より低いときは、その差額をその買受人に請求することができる。
第ダイ27条ジョウ第ダイ1項コウ〜第ダイ3項コウ 公正コウセイな取引トリヒキを確保カクホするため
25 売買取引の制限 ・せり売または入札の方法による卸売の場合において、買受人が次の一つに該当するときは、卸売業者はその売買を差し止め、またはせり直し、もしくは再入札を指示することができる。
�@買受代金の支払いを怠ったとき
�A談合、その他不正な行為があると認めたとき
�B不当な値段を生じたとき、または、生じるおそれがあると認めたとき
第ダイ28条ジョウ 公正コウセイな取引トリヒキを確保カクホするため
26 有害物品等の売買禁止 ・有害物品等は、市場において販売し、または、販売の目的をもって所持してはならない。
・開設者は、有害物品等の販売を差し止め、または、撤去を命ずることができる。
第ダイ29条ジョウ第ダイ2項コウ、第ダイ3項コウ 市場シジョウにおける安全アンゼン・安心アンシンを確保カクホするため
27 卸売予定数量等の公表 ・卸売業者は、市場において取扱う生鮮食料品等について、毎日の卸売が開始される時までに、その日の主要品目の卸売予定数量を、毎日の卸売が終了した後に、その日の主要品目の卸売の数量及び価格並びにその他の事項を、当該市場の見易ミヤスい場所に掲示しなければならない。
・卸売業者は、その月の前月の委託料の委託手数料の種類ごとの受領額及び奨励金等がある場合にあってはその月の前月の奨励金等の種類ごとの交付額を公表するものとする。
第ダイ30条ジョウ第ダイ3項コウ、第ダイ5項コウ 公正コウセイな取引トリヒキを確保カクホするため
28 仕切および送金等 ・卸売業者は、受託物品を卸売したときは、委託者に対して、その卸売をした日の翌日までに、売買仕切り書及び売買仕切金を送付しなければならない。ただし、特約のある場合は、この限りでない。
・売買仕切金の送付は、現金、小切手、手形、口座振込、口座振替のいずれかの方法によるものとする。
第ダイ31条ジョウ第ダイ1項コウ、第ダイ2項コウ 公正コウセイな取引トリヒキを確保カクホするため
29 委託手数料の率 ・卸売業者が卸売のための販売の委託の引受けについてその委託者から収受する委託手数料は、卸売金額に業務ギョウム規程キテイに定サダめる定率以内の率を乗じて得た金額とする。 第ダイ32条ジョウ 公正コウセイな取引トリヒキを確保カクホするため
30 買受代金の支払 ・買受人は、卸売業者から買い受けた物品の代金を、買い受けた日より11日以内に支払わなければならない。ただし、特約のある場合は、この限りでない。
・特例トクレイにより卸売を受けた者は、卸売業者と締結した契約の期日までに買い受けた物品の代金を支払わなければならない。
・支払方法は、現金、小切手、手形、口座振込、口座振替のいずれかの方法により行うものとする。
第ダイ33条ジョウ第ダイ1項コウ、第ダイ3項コウ、第ダイ4項コウ 公正コウセイな取引トリヒキを確保カクホするため
31 卸売代金の変更の禁止 ・卸売業者は、卸売をした物品の卸売代金については、正当な理由があると認めたときでなければ、これを変更してはならない。 第ダイ34条ジョウ 公正コウセイな取引トリヒキを確保カクホするため
32 出荷奨励金の交付 ・卸売業者は、当該市場における取扱品目の安定的供給の確保をはかるため出荷者に対して出荷奨励金を交付することができる。
・出荷奨励金は、当該卸売金額に業務ギョウム規程キテイに定サダめる交付率以内の率を乗じた金額とする。
第ダイ35条ジョウ第ダイ1項コウ、第ダイ2項コウ 公正コウセイな取引トリヒキを確保カクホするため
33 完納奨励金の交付 ・卸売業者は、卸売代金の期限内の完納を奨励するため買受人に対して、完納奨励金を交付することができる。
・完納奨励金は、当該卸売金額に業務ギョウム規程キテイに定サダめる交付率以内の率を乗じた金額とする。
第ダイ36条ジョウ第ダイ1項コウ、第ダイ2項コウ 公正コウセイな取引トリヒキを確保カクホするため
34 市場秩序の保持等 ・市場へ入場する者は、市場の秩序を乱し、または公共の利益を害するような行為を行ってはならない。 第ダイ42条ジョウ第ダイ1項コウ 市場シジョウの適正テキセイかつ健全ケンゼンな運営ウンエイを確保カクホするため
35 清潔の保持 ・市場の利用者は、当該市場施設の清潔を保持し、自己の商品、容器その他の物品を整理し、これを放置してはならない。 第ダイ43条ジョウ 市場シジョウの適正テキセイかつ健全ケンゼンな運営ウンエイを確保カクホするため
36 物品の品質管理の方法 ・市場関係事業者は、食品衛生法その他食品衛生に関する法令に即して卸売市場の業務に係る物品の品質管理を行わなければならない。 第ダイ44条ジョウ 市場シジョウにおける安全アンゼン・安心アンシンを確保カクホするため
37 無許可営業の禁止 ・卸売業者、買受人がそれぞれ開設者から承認を受けた業務を行う場合及び開設者が特に必要と認める者を除くほか、市場内においては物品の販売その他の営業行為をしてはならない。 第ダイ45条ジョウ 市場シジョウの適正テキセイかつ健全ケンゼンな運営ウンエイを確保カクホするため