引田漁業協同組合地方卸売市場 | |||||
改正卸売市場法に定める遵守事項以外の遵守事項等について | |||||
事項 | 案 | 参照規定 | 理由 | ||
1 | 開場の期日 | ・市場は、日曜日(以下「休日」という。)及び1月1日から1月3日ならびに8月15日を除き、毎日開場するものとする。 ・開設者は、前項の規定にかかわらず、出荷者及び消費者の利益を確保し、または、これらの利益を阻害しないと認めるときは、休日に開場し、または、休日以外の日に開場しないことができる。この場合においては、あらかじめ関係者に周知するものとする。 |
第2条第1項、第2項 | 安定的な生鮮食料品等の流通と市場の適正かつ健全な運営を確保するため | |
2 | 開場の時間 | ・開場の時間は、次に掲げるとおりとする。(午前5時から午後8時まで)ただし、開設者が市場業務の運営上、必要があると認めたときは、これを臨時に変更することがある。 ・卸売のための販売開始の時刻は、冬期(11月1日から3月31日まで)は、午前7時及び午後4時、夏期(4月1日から10月31日まで)は、午前6時及び午後5時とし、振鈴(または、口達等)をもって関係者に通知する。 ・開設者は、これらの内容を変更しようとする時は、あらかじめ関係者に周知するものとする。 |
第3条第1項〜第3項 | 公正な取引を確保するため | |
3 | せり人 | 基準 | ・卸売業者が、市場において行う卸売のためのせり人は、次に掲げる者のいずれにも該当しない者でなければならない。 @破産者で復権を得ないもの A禁固以上の刑に処せられた者、または、法の規定に違反して、罰金の刑に処せられた者でその刑の執行を終り、または、その刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないもの B買受人、または、その者の役員もしくは、使用人である者 Cせりを遂行するのに必要な経験、または、能力を有していない者 |
第4条第1項 | せり売の業務を適正かつ円滑に行うため |
4 | 記章の着用 | ・せり人は、卸売のせりに従事するときは、記章を着用しなければならない。 | 第4条第2項 | 公正な取引を確保するため | |
5 | 買受人 | 開設者の承認 | ・市場において卸売業者から卸売を受けようとするものは、開設者の承認を受けなければならない。 ・承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を開設者に提出しなければならない。 @氏名または名称および住所 A商号 B法人にあっては、資本または出資の額、および役員の氏名 C保証人2名の保証による誓約書 |
第5条第1項、第2項 | 市場における取引の専門性を考慮し、取引秩序を維持するため |
6 | 変更の届出 | ・買受人は、次のいずれかに該当する場合には、遅滞なくその旨を開設者に届け出なければならない。 @氏名もしくは、名称または、住所を変更したとき A商号を変更したとき B買受人としての業務を廃止したとき ・買受人が死亡、または、解散したときは、当該買受人の相続人、または、清算人は、遅滞なくその旨を開設者に届け出なければならない。 |
第6条第1項、第2項 | 市場における取引の専門性を考慮し、取引秩序を維持するため | |
7 | 承認の取消し | ・開設者は、買受人が破産者で復権を得ないものに該当することとなったとき、または、卸売人の相手方として必要な資力、信用を有しなくなったときは、その承認を取り消すものとする。 ・開設者は、買受人が次のいずれかに該当することとなったときは、市場における売買取引の全部または、一部を制限することができる。 @売買取引に関し、不正の行為があったとき A買受代金の支払いを怠ったとき B保管の費用、もしくは損失金の支払いを怠ったとき C正当な理由がなくて、引続き1ヶ年以上買受人として業務を休業したとき D売買取引の妨害など取引秩序をみだす行為があったとき |
第7条第1項、第2項 | 市場における取引の専門性を考慮し、取引秩序を維持するため | |
8 | 買受人組合の届出 | ・買受人が、買受人をもって組織する組合をつくったときは、その規約、役員の氏名、及び組合員名簿を開設者に届け出るものとする。これを変更したときも同様とする。 | 第9条 | 市場の適正かつ健全な運営を確保するため | |
9 | 買受人章の着用 | ・開設者は、買受人の承認をしたときは、買受人章を交付するものとする。 ・買受人は、買受人章を市場内において、常に着用しなければならない。 |
第10条第1項、第2項 | 公正な取引を確保するため | |
10 | 物品の即日販売 | ・卸売業者が上場できるまでに受領した物品は、特別の理由のあるもののほかは当日中に販売しなければならない。 | 第11条 | 公正な取引を確保するため | |
11 | 物品の上場順位 | ・物品の上場順位は、その物品の市場到着順(または、あらかじめ定めた配列場所順)とする。ただし、受託契約に特別の規定がある場合は、この限りでない。 | 第12条 | 公正な取引を確保するため | |
12 | 販売前における受託物品の検収 | ・卸売業者は、受託物品の受領にあたっては、検収を確実に行い、受託物品の種類、数量、等級、品質等について異常を認めたときは、その結果を売買仕切書に付記しなければならない。ただし、受託物品の受領に委託者、または、その代理人が立ち会っていて、その了承を得られたときは、この限りでない。 | 第13条 | 公正な取引を確保するため | |
13 | 売買取引の方法 | 売買取引の方法 | ・卸売業者は、市場において行う卸売について、せり売若しくは入札の方法又は相対取引による。 | 第15条第1項前段 | 公正な取引を確保するため |
14 | 売買取引の方法の特例 | ・卸売業者は市場の取引に支障を生ずるおそれがある場合は、せり売又は入札の方法によらなければらない。 ・卸売業者は、上記により販売方法を定め又は変更しようとする場合には、次の事項をあらかじめ関係者に周知しなければならない。 @当該品目及び販売方法 A販売方法を定め、又は変更する理由 |
第15条第1項後段、第2項 | 公正な取引を確保するため | |
15 | せり売の方法 | ・卸売のためのせり売は、その販売物品について、品名、産地、等級及び数量または、重量、その他必要な事項を表示するか、または、呼びあげた後でなければ開始することができない。 ・せり落としは、せり上げの場合にあっては、せり人が最高申込価格を3回呼びあげたとき、せり落とし価格を決定し、その申込者をせり落とし人とする。また、せり下げの場合にあっては、せり人の呼び上げる価格につき最初の買受けの申込者をせり落とし人として申込時の価格をせり落とし価格とする。ただし、指値のある物品については、最高申込価格が当該指値に達しないとき(せり下げの場合にあっては当該指値になっても買受の申込みがないとき)は、この限りでない。 ・最高価格の申込者が2人以上あるときは、抽せん、その他適当な方法でせり落とし人を決定しなければならない。 ・せり落とし人が決定したとき、ただちにせり落とし価格及びせり落とし人の氏名、商号または番号を呼びあげなければならない。 |
第16条第1項〜第4項 | 公正な取引を確保するため | |
16 | 入札売の方法 | ・卸売のための入札売は、卸売人がその販売物品について、品名、等級及び数量、または重量、その他必要な事項を表示するか、または、呼びあげた後、入札人に対して入札書に氏名、入札金額その他、指定事項を記載させて行わなければならない。 ・開札は、入札終了後、直ちにこれを行わなければならない。 ・最高入札価格の入札人を落札人とする。ただし、指値のある物品については、最高入札価格が当該価格に達しないときは、この限りではない。 ・最高価格の入札人が2人以上あるとき及び落札人が決定したときは、入札売に準用じる。 |
第17条第1項〜第4項 | 公正な取引を確保するため | |
17 | 異議の申立 | ・せり売または入札売に参加した者が、せり落としまたは落札の決定について異議がある時は、ただちにその旨を開設者に申し立てることができる。 | 第18条第1項 | 公正な取引を確保するため | |
18 | 売買取引の単位 | ・売買取引の単位は、重量による。ただし、これと異なる取引慣習があるときは、この限りではない。 | 第19条 | 公正な取引を確保するため | |
19 | 指値等のある委託物品 | ・卸売業者は、指値その他の条件のある委託物品は、上場の際その旨を表示するか又は呼びあげなければならない。 | 第20条 | 公正な取引を確保するため | |
20 | 指値等のある未販売委託物品の処理 | ・卸売業者は、指値のある委託物品で相当の期間内に当該条件により販売することができないときは、その旨を委託者、または、その代理人に通知し、その指示を受けなければならない。ただし、そのために委託者に損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、卸売業者は、その条件がなかったものとしこれを販売することができる。 | 第21条 | 公正な取引を確保するため | |
21 | 卸売の相手方の制限 | ・卸売業者は、市場における卸売の業務については、買受人以外の者に対して、卸売をしてはならない。ただし、買受人を不当に制限することとならないと認められるときは、この限りでない。 | 第23条 | 公正な取引を確保するため | |
22 | 委託手数料以外の報償の収受の禁止 | ・卸売業者は、市場における卸売のための販売の委託の引き受けについて、その委託者から業務規程に定める委託手数料以外の報償を受けてはならない。 | 第24条 | 公正な取引を確保するため | |
23 | 受託契約約款 | ・卸売業者は、市場における卸売のための販売の委託の引き受けについて受託契約約款を定めることができる。 ・卸売業者は、受託契約約款を定めたときは、関係者に周知しなければならない。 |
第25条第1項、第2項 | 公正な取引を確保するため | |
24 | 卸売物品の引取り | ・買受人は、卸売業者から卸売を受けた物品をすみやかに引取らなければならない。 ・卸売業者は、正当な理由がなく、買受人が引取りを怠ったと認められるときは、買受人の費用で、その物品を保管し、または、催告をしないで、他の者に卸売をすることができる。 ・卸売業者は、催告をしないで他の者に卸売をした場合において、その卸売価格が買受人に対する卸売価格より低いときは、その差額をその買受人に請求することができる。 |
第27条第1項〜第3項 | 公正な取引を確保するため | |
25 | 売買取引の制限 | ・せり売または入札の方法による卸売の場合において、買受人が次の一つに該当するときは、卸売業者はその売買を差し止め、またはせり直し、もしくは再入札を指示することができる。 @買受代金の支払いを怠ったとき A談合、その他不正な行為があると認めたとき B不当な値段を生じたとき、または、生じるおそれがあると認めたとき |
第28条 | 公正な取引を確保するため | |
26 | 有害物品等の売買禁止 | ・有害物品等は、市場において販売し、または、販売の目的をもって所持してはならない。 ・開設者は、有害物品等の販売を差し止め、または、撤去を命ずることができる。 |
第29条第2項、第3項 | 市場における安全・安心を確保するため | |
27 | 卸売予定数量等の公表 | ・卸売業者は、市場において取扱う生鮮食料品等について、毎日の卸売が開始される時までに、その日の主要品目の卸売予定数量を、毎日の卸売が終了した後に、その日の主要品目の卸売の数量及び価格並びにその他の事項を、当該市場の見易い場所に掲示しなければならない。 ・卸売業者は、その月の前月の委託料の委託手数料の種類ごとの受領額及び奨励金等がある場合にあってはその月の前月の奨励金等の種類ごとの交付額を公表するものとする。 |
第30条第3項、第5項 | 公正な取引を確保するため | |
28 | 仕切および送金等 | ・卸売業者は、受託物品を卸売したときは、委託者に対して、その卸売をした日の翌日までに、売買仕切り書及び売買仕切金を送付しなければならない。ただし、特約のある場合は、この限りでない。 ・売買仕切金の送付は、現金、小切手、手形、口座振込、口座振替のいずれかの方法によるものとする。 |
第31条第1項、第2項 | 公正な取引を確保するため | |
29 | 委託手数料の率 | ・卸売業者が卸売のための販売の委託の引受けについてその委託者から収受する委託手数料は、卸売金額に業務規程に定める定率以内の率を乗じて得た金額とする。 | 第32条 | 公正な取引を確保するため | |
30 | 買受代金の支払 | ・買受人は、卸売業者から買い受けた物品の代金を、買い受けた日より11日以内に支払わなければならない。ただし、特約のある場合は、この限りでない。 ・特例により卸売を受けた者は、卸売業者と締結した契約の期日までに買い受けた物品の代金を支払わなければならない。 ・支払方法は、現金、小切手、手形、口座振込、口座振替のいずれかの方法により行うものとする。 |
第33条第1項、第3項、第4項 | 公正な取引を確保するため | |
31 | 卸売代金の変更の禁止 | ・卸売業者は、卸売をした物品の卸売代金については、正当な理由があると認めたときでなければ、これを変更してはならない。 | 第34条 | 公正な取引を確保するため | |
32 | 出荷奨励金の交付 | ・卸売業者は、当該市場における取扱品目の安定的供給の確保をはかるため出荷者に対して出荷奨励金を交付することができる。 ・出荷奨励金は、当該卸売金額に業務規程に定める交付率以内の率を乗じた金額とする。 |
第35条第1項、第2項 | 公正な取引を確保するため | |
33 | 完納奨励金の交付 | ・卸売業者は、卸売代金の期限内の完納を奨励するため買受人に対して、完納奨励金を交付することができる。 ・完納奨励金は、当該卸売金額に業務規程に定める交付率以内の率を乗じた金額とする。 |
第36条第1項、第2項 | 公正な取引を確保するため | |
34 | 市場秩序の保持等 | ・市場へ入場する者は、市場の秩序を乱し、または公共の利益を害するような行為を行ってはならない。 | 第42条第1項 | 市場の適正かつ健全な運営を確保するため | |
35 | 清潔の保持 | ・市場の利用者は、当該市場施設の清潔を保持し、自己の商品、容器その他の物品を整理し、これを放置してはならない。 | 第43条 | 市場の適正かつ健全な運営を確保するため | |
36 | 物品の品質管理の方法 | ・市場関係事業者は、食品衛生法その他食品衛生に関する法令に即して卸売市場の業務に係る物品の品質管理を行わなければならない。 | 第44条 | 市場における安全・安心を確保するため | |
37 | 無許可営業の禁止 | ・卸売業者、買受人がそれぞれ開設者から承認を受けた業務を行う場合及び開設者が特に必要と認める者を除くほか、市場内においては物品の販売その他の営業行為をしてはならない。 | 第45条 | 市場の適正かつ健全な運営を確保するため |