引田漁業協同組合地方卸売市場業務規程(案アン)
第1章 総  則
(目 的)
第1条   この業務規程は、引田漁業協同組合地方卸売市場(以下「市場」という。)における生鮮セイセン食料品ショクリョウヒン等トウ
の取トり引ヒきの適正化テキセイカとその健全ケンゼンな運営ウンエイを確保カクホするために必要ヒツヨウな事項ジコウを定サダめるものとする。
(開場の期日)
第2条   市場は、日曜日(以下「休日」という。)及び1月1日から1月3日ならびに8月15日を除ノゾき、毎マイ日ヒ開カイ
場するものとする。
2 開設カイセツ者シャは、前項ゼンコウの規定キテイにかかわらず、出荷シュッカ者シャ及オヨび消費者ショウヒシャの利益リエキを確保カクホし、または、これらの利益リエキ
を阻害しないと認めるときは、休日に開場し、または、休日以外の日に開場しないことができる。この
場バ合アイにおいては、あらかじめ関係者カンケイシャに周知シュウチするものとする。
(開場の時間)
第3条   開場の時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、開設者が市場業務の運営上、必要があると認ミトめ
たときは、これを臨時に変更することがある。
 午前5時から午後8時まで
2 卸売のための販売開始の時刻は、冬期(11月1日から3月31日まで)は、午前7時及び午後ゴゴ4時ジ、
夏期(4月1日から10月31日まで)は、午前6時及び午後5時とし、振鈴(または、口達等)をもって関セキ
係者に通知する。
3 開設者は、前2項の内容を変更しようとする時は、あらかじめ関係者に周知するものとする。
第ダイ2章ショウ 市場イチバ関係カンケイ業者ギョウシャ
第ダイ1節セツ  せり人ニン
(せり人)
第4条   卸売業者が、市場において行う卸売のためのせり人は、次の各号に掲げる者のいずれにも該当し
ない者でなければならない。
⑴ 破産者で復権を得ないもの
⑵ 禁固以上の刑に処せられた者、または、法の規定に違反して、罰金の刑に処せられた者でその刑ケイ
の執行を終り、または、その刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないもの
⑶ 買受人、または、その者の役員もしくは、使用人である者
⑷ せりを遂行するのに必要な経験、または、能力を有していない者
2 せり人は、卸売のせりに従事するときは、記章を着用しなければならない。
第ダイ2節セツ 買受カイウケ人ニン
(買受人の承認)
第5条   市場において卸売業者から卸売を受けようとするものは、開設者の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を開設者に提出しな
ければならない。
⑴ 氏名シメイまたは名称メイショウおよび住所ジュウショ
⑵ 商号ショウゴウ
⑶ 法人ホウジンにあっては、資本シホンまたは出資シュッシの額ガク、および役員ヤクインの氏名シメイ
⑷ 保証ホショウ人ニン2名メイの保証ホショウによる誓約書セイヤクショ
3 開設者は、第1項の承認を受けようとする申請者が、次の各号のいずれにも該当しない場合には、
同項の承認をするものとする。
⑴ 破産者で、復権を得ないものであるとき
⑵ 卸売の相手方として必要な知識、及び経験または、資力信用を有しない者であるとき
⑶ 第7条第1項の規定による承認の取消を受け、その取消の日から起算して1年を経過しないもの
であるとき
(名称変更等の届出)
第6条   前条第1項の承認を受けた者(以下「買受人」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合アイ
には、遅滞なくその旨を開設者に届け出なければならない。
⑴ 氏名もしくは、名称または、住所を変更したとき
⑵ 商号を変更したとき
⑶ 買受人としての業務を廃止したとき
2 買受人が死亡、または、解散したときは、当該買受人の相続人、または、清算人は、遅滞なくその
旨を開設者に届け出デなければならない。
(買受人の承認の取消し等)
第ダイ7条ジョウ 開設者は、買受人が第5条第3項第1号に該当することとなったとき、または、卸売人の相手方とし
て必要な資力、信用を有しなくなったときは、その承認を取り消すものとする。
2 開設者は、買受人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、市場における売買取引
の全部または、一部を制限することができる。
⑴ 売買取引に関し、不正の行為があったとき
⑵ 買受代金の支払いを怠ったとき
⑶ 保管の費用、もしくは損失金の支払いを怠ったとき
⑷ 正当な理由がなくて、引続き1ヶ年以上買受人として業務を休業したとき
⑸ 売買取引の妨害など取引秩序をみだす行為があったとき
(買受人保証金)
第ダイ8条ジョウ 卸売業者は、卸売を受けようとする買受人から保証金の預託を受けることができる。
(買受人組合)
第ダイ9条ジョウ 買受人が、買受人をもって組織する組合をつくったときは、その規約、役員の氏名、及び組合クミアイ員イン
名簿を開設者に届け出デるものとする。これを変更したときも同様とする。
(買受人章)
第ダイ10条ジョウ 開設者は、買受人の承認をしたときは、買受人章を交付するものとする。
2 買受人は、前項による買受人章を市場内において、常に着用しなければならない。
第ダイ3章ショウ 売買取引および決済の方法
(物品の即日販売)
第ダイ11条ジョウ 卸売業者が上場できるまでに受領した物品は、特別の理由のあるもののほかは当日中に販売し
なければならない。
(物品の上場順位)
第ダイ12条ジョウ 物品の上場順位は、その物品の市場到着順(または、あらかじめ定めた配列場所順)とする。ただ
し、受託契約に特別の規定がある場合は、この限りでない。
(販売前における受託物品の検収)
第13条  卸売業者は、受託物品の受領にあたっては、検収を確実に行い、受託物品の種類、数量、等級トウキュウ、
品質等について異常を認めたときは、その結果を売買仕切書に付記しなければならない。ただし、
受託物品の受領に委託者、または、その代理人が立ち会っていて、その了承を得られたときは、こ
の限りでない。
(売買取引の原則)
第ダイ14条ジョウ 市場における売買取引は、公正かつ効率的でなければならない。
(売買取引の方法)
第ダイ15条ジョウ 卸売業者は、市場において行う卸売について、せり売若しくは入札の方法又は相対取引による。
ただし、市場の取引トリヒに支障シショウを生ショウずるおそれがある場合バアイは、せり売ウ又マタは入札ニュウサツの方法ホウホウによらなければな
らない。
2 卸売業者は前項ゼンコウただし書ガきの規定キテイにより販売ハンバイ方法ホウホウを定サダめ又マタは変更ヘンコウしようとする場合バアイには、次ツギに掲カカ
げる事項ジコウをあらかじめ関係者カンケイシャに周知シュウチしなければならない。
⑴ 当該トウガイ品目ヒンモク及オヨび販売ハンバイ方法ホウホウ
⑵ 販売ハンバイ方法ホウホウを定サダめ、又マタは変更ヘンコウする理由リユウ
(せり売の方法)
第16条  卸売のためのせり売は、その販売物品について、品名、産地サンチ、等級及び数量または、重量、その
他タ必要な事項を表示するか、または、呼びあげた後でなければ開始することができない。
2 せり落としは、せり上アげの場合バアイにあっては、せり人が最高申込価格を3回呼びあげたとき、せり落と
し価格を決定し、その申込コミ者シャをせり落オとし人ニンとする。また、せり下サげの場合バアイにあっては、せり人ニンの呼ヨび
上アげる価格カカクにつき最初サイショの買受カイウけの申込モウシコミ者シャをせり落オとし人ニンとして申込モウシコミ時ジの価格カカクをせり落オとし価格カカクとす
る。ただし、指シ値ネのある物品ブッピンについては、最高サイコウ申込モウシコミ価格カカクが当該トウガイ指シ値ネに達タッしないとき(せり下サげの場合バアイ
にあっては当該トウガイ指シ値ネになっても買受カイウケの申込モウシコみがないとき)は、この限カギりでない。
3 最高価格の申込者が2人以上あるときは、抽せん、その他適当な方法でせり落とし人を決定しな
ければならない。
4 せり落とし人が決定したとき、ただちにせり落とし価格及びせり落とし人の氏名、商号または番号バンゴウを
呼ヨびあげなければならない。
(入札売の方法)
第17条  卸売のための入札売は、卸売人がその販売物品について、品名、等級及び数量、または重量ジュウリョウ、
その他必要な事項を表示するか、または、呼びあげた後、入札人に対して入札書に氏名シメイ、入札金額
その他ホカ、指定事項を記載させて行わなければならない。
2 開札は、入札終了後、直ちにこれを行わなければならない。
3 最高入札価格の入札人を落札人とする。ただし、指値のある物品については、最高入札価格が
当トウ該価格カカクに達タッしないときは、この限カギりではない。
4 前条第3項及び第4項の規定は、入札売に準用する。
(異議の申立)
第18条  せり売または入札売に参加した者が、せり落としまたは落札の決定について異議がある時は、た
だちにその旨を開設者に申し立てることができる。
2 開設者は、前項の規定による申し立てについて正当な理由があると認めるときは、せり直し又マタは再サイ
入札を命ずることができる。
(売買取引の単位)
第19条  売買取引の単位は、重量による。ただし、これと異なる取引慣習があるときは、この限りではない。
(指値等のある委託物品ヒン)
第20条  卸売業者は、指値その他の条件のある委託物品ヒンは、上場の際その旨を表示するか又マタは呼ヨびあげ
なければならない。
(指値等のある未販売委託物品の処理)
第21条  卸売業者は、前条の委託物品で相当の期間内に当該条件により販売することができないときは、
その旨を委託者、または、その代理人に通知し、その指示を受けなければならない。ただし、そのた
めに委託者に損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、卸売業者は、その条件がなかったものとし
これを販売することができる。
(差別的取扱いの禁止等)
第22条  卸売業者は、市場における卸売の業務に関し、出荷者、または、買受人その他タ卸売オロシウリを受ウける者シャに
対して、不当に差別的な取扱いをしてはならない。
(卸売の相手方の制限)
第23条  卸売業者は、市場における卸売の業務については、買受人以外の者に対して、卸売をしてはなら
ない。ただし、買受人を不当に制限することとならないと認められるときは、この限カギりでない。
(委託手数料以外の報償の収受の禁止)
第24条  卸売業者は、市場における卸売のための販売の委託の引き受けについて、その委託者から、第ダイ3
2条に規定する委託手数料以外の報償を受けてはならない。
(受託ジュタク契約約款)
第25条  卸売業者は、市場における卸売のための販売の委託の引き受けについて受託契約約款を定める
ことができる。
2 卸売業者は、前項の受託契約約款を定めたときは、関係者に周知しなければならない。
(売ウ買バイ取引トリヒキ条件ジョウケンの公表コウヒョウ)
第26条  卸売オロシウリ業者ギョウシャは、次ツギに掲カカげる事項ジコウについて、インターネットの利用リヨウその他タの適切テキセツな方法ホウホウにより公表コウヒョウし
なければならない。
⑴ 営業日エイギョウビ及オヨび営業エイギョウ時間ジカン
⑵ 取扱トリアツカイ品目ヒンモク
⑶ 生鮮セイセン食料品ショクリョウヒン等トウの引渡ヒキワタしの方法ホウホウ
⑷ 委託イタク手数テスウ料リョウその他タの生鮮セイセン食料品ショクリョウヒン等トウの卸売オロシウリに関カンし出荷シュッカ者シャ又マタは買受カイウケ人ニンが負担フタンする費用ヒヨウの種類シュルイ、内ウチ
容カタチ及オヨびその額ガク
⑸ 生鮮セイセン食料品ショクリョウヒン等トウの卸売オロシウリに係カカワる販売ハンバイ代金ダイキンの支払シハラ期日キジツ及オヨび支払シハライ方法ホウホウ
⑹ 奨励金ショウレイキン等トウがある場合バアイには、その種類シュルイ、内容ナイヨウ及オヨびその額ガク(その交付コウフの基準キジュンを含フクむ。)
(卸売物品の引取り)
第27条  買受人は、卸売業者から卸売を受けた物品をすみやかに引取らなければならない。
2 卸売業者は、正当セイトウな理由リユウがなく、買カ受ウ人ニンが引取ヒキトリりを怠オコタったと認ミトめられるときは、買受カイウケ人ニンの費用ヒヨウで、
その物品を保管し、または、催告をしないで、他の者に卸売をすることができる。
3 卸売業者は、前項後段の規定により、他の者に卸売をした場合において、その卸売価格が第ダイ1項コウ
の買受人に対する卸売価格より低いときは、その差額をその買受人に請求することができる。
(売買取引の制限)
第28条  せり売または入札の方法による卸売の場合において、買受人が次の各号の一に該当するときは、
卸売業者はその売買を差し止め、またはせり直し、もしくは再入札を指示することができる。
⑴ 買受代金の支払いを怠ったとき
⑵ 談合、その他不正な行為があると認めたとき
⑶ 不当な値段を生じたとき、または、生じるおそれがあると認めたとき
(有害物品等の売買禁止)
第29条  開設者は、衛生上有害な物品及び法令で売買等の禁止されている物品(以下「有害物品等トウ」とい
う。)が、市場に搬入されることがないように努めるものとする。
2 有害物品等は、市場において販売し、または、販売の目的をもって所持してはならない。
3 開設者は、有害物品等の販売を差し止め、または、撤去を命ずることができる。
(卸売予定数量等の公表)
第30条  開設者は、市場において取扱う生鮮食料品等について、毎日の卸売が開始されるまでに、その日
の主要品目の卸売予定数量、その他の事項を当該市場の見易い場所に掲示しなければならない。
2 開設者は、前項の生鮮食料品等について、毎日の卸売業者の卸売の数量および卸売価格(せり
売、入札又は相対取引(いわゆる「定価テイカ売ウ」を含フクむ。以下イカ同オナじ。)に係る価格にその消費ショウヒ税及び地方
消費税に相当する金額を上乗せした価格をいう。以下同じ。)を、当該市場の見やすい場所に速や
かに掲示しなければならない。
3 卸売オロシウリ業者ギョウシャは、市場イチバにおいて取扱トリアツカう生鮮セイセン食料品ショクリョウヒン等トウについて、毎日マイニチの卸売オロシウリが開始カイシされる時トキまでに、
その日ヒの主要シュヨウ品目ヒンモクの卸売オロシウリ予定ヨテイ数量スウリョウを、毎日マイニチの卸売オロシウリが終了シュウリョウした後アトに、その日ヒの主要シュヨウ品ヒン目モクの卸売オロシウリの
数量スウリョウ及オヨび価格カカク並ナラびにその他タの事項ジコウを、当該トウガイ市場イチバの見ミやすい場所バショに掲示ケイジしなければならない。
4 卸売オロシウリ業者ギョウシャは、前項ゼンコウの規定キテイにより公表コウヒョウする内容ナイヨウが、第ダイ1項コウ又マタは第ダイ2項コウの規定キテイにより公表コウヒョウするものと同ドウ
一の内容ナイヨウであるときは共同キョウドウで公表コウヒョウすることができる。
5 卸売オロシウリ業者ギョウシャは、その月ツキの前月ゼンゲツの委託料イタクリョウの委託イタク手数テスウ料リョウの種類シュルイごとの受領ジュリョウ額ガク及オヨび奨励金ショウレイキン等トウがある場バ
合アイにあってはその月ツキの前月ゼンゲツの奨励金ショウレイキン等トウの種類シュルイごとの交付額コウフガク(第ダイ26条ジョウの規定キテイによりその条件ジョウケンを公表コウヒョウし
た委託イタク手数テスウ料リョウ及オヨび奨励金ショウレイキン等トウに係カカるものに限カギる)を公表コウヒョウするものとする。
(仕切り及び送金)
第31条  卸売オロシウリ業者ギョウシャは、受託ジュタク物品ブッピンを卸売オロシウしたときは、委託イタク者シャに対タイして、その卸売オロシウをした日ヒの翌日ヨクジツまでに、売バイ
買バイ仕切シキり書ショ及オヨび売ウリ買カ仕切シキリ金キン(消費税ショウヒゼイ額ガク及オヨび地方チホウ消費税ショウヒゼイを含フクむ。)を送付ソウフしなければならない。ただ
し、特約トクヤクのある場合バアイは、この限カギりでない。
2 前項ゼンコウの売ウリ買カ仕切シキリ金キンの送付ソウフは、現金ゲンキン、小切手コギッテ、手形テガタ、口座コウザ振フ込コミ、口座コウザ振替フリカエのいずれかの方法ホウホウによ
るものとする。
(委託手数料の率)
第32条  卸売業者が卸売のための販売の委託の引受けについてその委託者から収受する委託手数料は、
卸オロシ売金額(せり売ウ、入札ニュウサツ又マタは相対アイタイ取引トリヒに係カカる価格カカクにその消費税ショウヒゼイ及オヨび地方チホウ消費税ショウヒゼイに相当ソウトウする金額キンガクを
上ウエ乗ノせした金額キンガクをいう。以下イカ同オナじ。)に取引トリヒキ品目ヒンモクごとに次表ジヒョウに掲カカげる定率テイリツ以内イナイの率リツを乗ジョウじて得エた金キン
額ガクとする。
取扱品目               委託者イタクシャの区ク分ブン             定サダ  率リツ  
生鮮水産物及び加工品 組合員クミアイイン出荷シュッカのもの       100分ブンの4.5
                        組合員クミアイイン以外イガイの出荷シュッカのもの 100分ブンの5.4
(買受代金の支払)
第33条  買受人は、卸売業者から買い受けた物品の代金(買い受けた額にその消費税ショウヒゼイ及オヨび地方チホウ消費税ショウヒゼイに
相当する額を加えた額ガクとする)を、買い受けた日より11日以内に支払シハラわなければならない。ただし、
特約のある場合は、この限カギりでない。
2 前項ただし書の特約は、その他の買受人に対して不当に差別的取扱いとなるものであってはなら
ない。
3 第ダイ23条ジョウただし書ガきの規定キテイにより卸売オロシウリを受ウけた者モノは、卸売オロシウリ業者ギョウシャと締結テイケツした契約ケイヤクの期日キジツまでに買カい受ウ
けた物品ブッピンの代金ダイキン(買カい受ウけた額ガクに、その消費税ショウヒゼイ及オヨび地方チホウ消費税ショウヒゼイに相当ソウトウする額ガクを加クワえた額ガクとする。)
を支払シハラわなければならない。
4 第ダイ1項コウ及オヨび前項ゼンコウの支払シハラ方法ホウホウは、現金ゲンキン、小切手コギッテ、手形テガタ、口座コウザ振込フリコミ、口座コウザ振替フリカエのいずれかの方法ホウホウに
より行オコナうものとする。
(卸売代金の変更禁止)
第34条  卸売業者は、卸売をした物品の卸売代金については、正当な理由があると認めたときでなければ
、これを変更ヘンコウしてはならない。
(出荷奨励金の交付)
第35条  卸売業者は、当該市場における取扱品目の安定的供給の確保をはかるため出荷者に対して出デ
荷ニ奨励金ショウレイキンを交付コウフすることができる。ただし、当該トウガイ出荷シュッカ奨励金ショウレイキンの交付コウフが卸売オロシウリ業者ギョウシャとしての財務ザイムの健全ケンゼン
を損ない、または卸売オロシウリ業務ギョウムの適正テキセイかつ健全ケンゼンな運営ウンエイを阻害ソガイするときは、この限カギりでない。
2 前項の出荷奨励金は、当該卸売金額に次表の交付率以内の率を乗じた金額とする。
取扱トリアツカ品目ヒンモクの部類ブルイ   交付金コウフキンの区分クブン     交コウ   付ツキ   率リツ  
  水産物スイサンブツ     組合員クミアイイン出荷シュッカのもの   販売ハンバイ金額キンガクの 5 以内イナイ  
          1,000  
(完納奨励金の交付)
第36条  卸売業者は、卸売代金の期限内の完納を奨励するため買受人に対して、完納奨励金を交付する
ことができる。ただし、当該トウガイ完納カンノウ奨励金ショウレイキンの交付コウフが卸売オロシウリ業者ギョウシャとしての財務ザイムの健全ケンゼンをそこない、または卸オロシ
売業務の適正テキセイかつ健全ケンゼンな運営ウンエイを阻害ソガイするときはこの限カギりでない。
2 前項の完納奨励金は、当該卸売金額に次表の交付率以内の率を乗じた金額とする。
  取扱品目     交付金コウフキンの区分クブン     交コウ   付ツキ   率リツ  
  水産物スイサンブツ   買受カイウケ代金ダイキンの期限キゲン内ナイの完カン 完納カンノウ金キン額ガクの 5 以内イナイ  
    納ノウ奨励ショウレイのための交付金コウフキン   1,000  
第ダイ4章ショウ 市場イチバ施設シセツの使用シヨウ
(施設の使用指定)
第37条  卸売業者、買受人および関連カンレン事業ジギョウ者シャ(市場イチバの利用者リヨウシャに便益ベンエキを提供テイキョウし、または、市場イチバの機能キノウの充ミツル
実ジツを図ハカるため、開設者カイセツシャの承認ショウニンを得エて市場イチバ内ナイにおいて店舗テンポその他タの施設シセツを設モウけて営業エイギョウする者モノ以下イカ同オナ
じ)等トウが市場イチバ内ナイで使用シヨウする用地ヨウチ、建物タテモノ、その他タ施設シセツ(以下イカ「市場イチバ施設シセツ」という)の位置イチ、面積メンセキ、期間キカン、
その他タの使用シヨウ条件ジョウケンは、開設者カイセツシャがこれを定サダめる。
2 前項の市場施設の使用料(消費税額及び地方消費税額を含む)は次表のとおりとする。
  使用シヨウ料リョウ種別シュベツ     金キン額ガク     適テキ要ヨウ    
  水槽使用料     525円エン   水槽スイソウ1回カイにつき  
(用途変更等の禁止)
第38条  市場施設の使用者は、当該施設の用途ヨウトまたは原状ゲンジョウを変更ヘンコウし、又マタは当該トウガイ施設シセツの全部ゼンブまたは一部イチブを
転テン貸カし、若モしくは使用シヨウさせてはならない。ただし、特別トクベツの理由リユウにより、開設者カイセツシャの承認ショウニンを受ウけた場合バアイは、
この限カギりでない。
2 市場施設を故意コイ又マタは過失カシツにより損傷ソンショウし、又マタは滅失メッシツした者モノは、その補修ホシュウをし、又マタはそれにかわる費ヒ
用ヨウを弁済ベンサイしなければならない。
第5章 管理
(開設者カイセツシャの責務セキム)
第39条  開設者カイセツシャは、市場イチバの業務ギョウムの運営ウンエイに関カンし、取引トリヒキ参加者サンカシャに対タイして、不当フトウに差別的サベツテキな取扱トリアツカいを行オコナっては
ならない。
(事業ジギョウ報告ホウコクの写ウツしの備付ソナエツけ及オヨび閲覧エツラン)
第40条  卸売オロシウリ業者ギョウシャは、事業ジギョウ年度ネンドごとに、卸売オロシウリ市場イチバ法ホウ施行シコウ規則キソク(昭和ショウワ46年ネン農林省ノウリンショウ令レイ第ダイ52号ゴウ)別記ベッキ様式ヨウシキ第ダイ二2
号により事業ジギョウ報告書ホウコクショを作成サクセイし、当該トウガイ事業ジギョウ年度ネンド経過ケイカ後ゴ90日ヒ以内イナイに開設者カイセツシャに提出テイシュツしなければならない。
2 卸売オロシウリ業者ギョウシャは、前項ゼンコウの事業ジギョウ報告書ホウコクショの提出テイシュツを行オコナったときは、速スミやかに事業ジギョウ報告書ホウコクショのうち合計ゴウケイ貸借タイシャク対タイ
照表及オヨび合計ゴウケイ損益ソンエキ計算書ケイサンショの写ウツしを作成サクセイし、1年ネン間カン主シュたる事務ジム所ショに備ソナえて置オかなければならない。
3 卸売オロシウリ業者ギョウシャは、当該トウガイ卸売オロシウリ業者ギョウシャに対タイして市場イチバにおける卸売オロシウリのための販売ハンバイ又マタは販売ハンバイの委託イタクをした者モノか
ら、前項ゼンコウの写ウツしを閲覧エツランしたい旨ムネの申モウし出デがあったときは、次ツギに掲カカげる正当セイトウな理由リユウがなければこれを拒コバ
んではならない。
⑴ 当該トウガイ卸売オロシウリ業者ギョウシャに対タイし卸売オロシウリのための販売ハンバイの委託イタク又マタは販売ハンバイをする見込ミコみがないと認ミトめられる者モノから
閲覧エツランの申モウし出デがなされた場合バアイ
⑵ 安定的アンテイテキな決算ケッサンを確保カクホする観点カンテンから当該トウガイ卸売オロシウリ業者ギョウシャの財務ザイムの状況ジョウキョウを確認カクニンする目的モクテキ以外イガイの目的モクテキに本モト
づき閲覧エツランの申モウ出デがなされたと認ミトめられる場合バアイ
⑶ 同一ドウイツの者モノから短期間タンキカンに繰クり返カエし閲覧エツランの申モウし出デがなされた場合バアイ
(報告ホウコク等トウ)
第41条  開設者カイセツシャは、市場イチバ業務ギョウムの適正テキセイかつ健全ケンゼンな運営ウンエイを確保カクホするため必要ヒツヨウがあると認ミトめたときは、取引トリヒキ参サン
加カ者シャに対タイし、その業務ギョウムもしくは財産ザイサンに関カンし、報告ホウコクもしくは資料シリョウの提出テイシュツを求モトめることができる。また、当トウ
該カ人ニンに対タイし、必要ヒツヨウな改カイ善ゼン措置ソチをとるべき旨ムネを申モウし入イれることができる。
(市場秩序の保持等)
第42条  市場イチバへ入場する者は、市場の秩序を乱し、または公共の利益を害するような行為を行ってはなら
ない。
2 開設者は、市場秩序の保持または公共の利益をはかるため必要があると認めたときは、市場イチバ入場ニュウジョウ
者に対タイし入場ニュウジョウの制限セイゲンその他タ必要ヒツヨウな措置ソチをすることができる。
(清潔の保持)
第43条 市場の利用者は、当該市場施設の清潔を保持し、自己の商品、容器その他の物品ピンを整理し、こ
れを放置ホウチしてはならない。
(物品ブッピンの品質ヒンシツ管理カンリの方法ホウホウ)
第44条 市場イチバ関係カンケイ事業者ジギョウシャは、食品ショクヒン衛生法エイセイホウ(昭和ショウワ22年ネン法律ホウリツ第ダイ233号ゴウ)その他タ食品ショクヒン衛生エイセイに関カンする法令ホウレイに即ソクし
て卸売オロシウリ市場イチバの業務ギョウムに係カカる物品ブッピンの品質ヒンシツ管理カンリを行オコナわなければならない。
(無許可営業の禁止)
第45条 卸売業者、買受人がそれぞれ開設者から承認を受けた業務を行う場合及オヨび開カイ設者が特に必要と
認ミトめる者モノを除ノゾくほか、市場イチバ内ナイにおいては物品ブッピンの販売ハンバイその他タの営業エイギョウ行為コウイをしてはならない。
(関係規定の制定)
第46条 この業務程の施行に関し、必要な事項は開設者が定める。
附則
本規程は、昭和47年1月1日より施行する。
改正カイセイ 昭和57年6月14日
改正カイセイ 平成9年4月1日
変更ヘンコウ 平成17年9月29日
変更ヘンコウ 平成26年4月1日
改正カイセイ 令レイ和ワ2年ネン6月ガツ21日ヒ