引田漁業協同組合地方卸売市場業務規程アン
第1章 総  則
(目 的)
第1条   この業務規程は、引田漁業協同組合地方卸売市場(以下「市場」という。)における生鮮セイセン食料品ショクリョウヒントウ
きの適正化テキセイカとその健全ケンゼン運営ウンエイ確保カクホするために必要ヒツヨウ事項ジコウサダめるものとする。
(開場の期日)
第2条   市場は、日曜日(以下「休日」という。)及び1月1日から1月3日ならびに8月15日をノゾき、マイカイ
場するものとする。
2 開設カイセツシャは、前項ゼンコウ規定キテイにかかわらず、出荷シュッカシャオヨ消費者ショウヒシャ利益リエキ確保カクホし、または、これらの利益リエキ
を阻害しないと認めるときは、休日に開場し、または、休日以外の日に開場しないことができる。この
アイにおいては、あらかじめ関係者カンケイシャ周知シュウチするものとする。
(開場の時間)
第3条   開場の時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、開設者が市場業務の運営上、必要があるとミト
たときは、これを臨時に変更することがある。
 午前5時から午後8時まで
2 卸売のための販売開始の時刻は、冬期(11月1日から3月31日まで)は、午前7時及び午後ゴゴ
夏期(4月1日から10月31日まで)は、午前6時及び午後5時とし、振鈴(または、口達等)をもってセキ
係者に通知する。
3 開設者は、前2項の内容を変更しようとする時は、あらかじめ関係者に周知するものとする。
ダイショウ 市場イチバ関係カンケイ業者ギョウシャ
ダイセツ  せりニン
(せり人)
第4条   卸売業者が、市場において行う卸売のためのせり人は、次の各号に掲げる者のいずれにも該当し
ない者でなければならない。
破産者で復権を得ないもの
禁固以上の刑に処せられた者、または、法の規定に違反して、罰金の刑に処せられた者でそのケイ
の執行を終り、または、その刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないもの
買受人、または、その者の役員もしくは、使用人である者
せりを遂行するのに必要な経験、または、能力を有していない者
2 せり人は、卸売のせりに従事するときは、記章を着用しなければならない。
ダイセツ 買受カイウケニン
(買受人の承認)
第5条   市場において卸売業者から卸売を受けようとするものは、開設者の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を開設者に提出しな
ければならない。
氏名シメイまたは名称メイショウおよび住所ジュウショ
商号ショウゴウ
法人ホウジンにあっては、資本シホンまたは出資シュッシガク、および役員ヤクイン氏名シメイ
保証ホショウニンメイ保証ホショウによる誓約書セイヤクショ
3 開設者は、第1項の承認を受けようとする申請者が、次の各号のいずれにも該当しない場合には、
同項の承認をするものとする。
破産者で、復権を得ないものであるとき
卸売の相手方として必要な知識、及び経験または、資力信用を有しない者であるとき
第7条第1項の規定による承認の取消を受け、その取消の日から起算して1年を経過しないもの
であるとき
(名称変更等の届出)
第6条   前条第1項の承認を受けた者(以下「買受人」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場アイ
には、遅滞なくその旨を開設者に届け出なければならない。
氏名もしくは、名称または、住所を変更したとき
商号を変更したとき
買受人としての業務を廃止したとき
2 買受人が死亡、または、解散したときは、当該買受人の相続人、または、清算人は、遅滞なくその
旨を開設者に届けなければならない。
(買受人の承認の取消し等)
ダイジョウ 開設者は、買受人が第5条第3項第1号に該当することとなったとき、または、卸売人の相手方とし
て必要な資力、信用を有しなくなったときは、その承認を取り消すものとする。
2 開設者は、買受人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、市場における売買取引
の全部または、一部を制限することができる。
売買取引に関し、不正の行為があったとき
買受代金の支払いを怠ったとき
保管の費用、もしくは損失金の支払いを怠ったとき
正当な理由がなくて、引続き1ヶ年以上買受人として業務を休業したとき
売買取引の妨害など取引秩序をみだす行為があったとき
(買受人保証金)
ダイジョウ 卸売業者は、卸売を受けようとする買受人から保証金の預託を受けることができる。
(買受人組合)
ダイジョウ 買受人が、買受人をもって組織する組合をつくったときは、その規約、役員の氏名、及び組合クミアイイン
名簿を開設者に届けるものとする。これを変更したときも同様とする。
(買受人章)
ダイ10ジョウ 開設者は、買受人の承認をしたときは、買受人章を交付するものとする。
2 買受人は、前項による買受人章を市場内において、常に着用しなければならない。
ダイショウ 売買取引および決済の方法
(物品の即日販売)
ダイ11ジョウ 卸売業者が上場できるまでに受領した物品は、特別の理由のあるもののほかは当日中に販売し
なければならない。
(物品の上場順位)
ダイ12ジョウ 物品の上場順位は、その物品の市場到着順(または、あらかじめ定めた配列場所順)とする。ただ
し、受託契約に特別の規定がある場合は、この限りでない。
(販売前における受託物品の検収)
第13条  卸売業者は、受託物品の受領にあたっては、検収を確実に行い、受託物品の種類、数量、等級トウキュウ
品質等について異常を認めたときは、その結果を売買仕切書に付記しなければならない。ただし、
受託物品の受領に委託者、または、その代理人が立ち会っていて、その了承を得られたときは、こ
の限りでない。
(売買取引の原則)
ダイ14ジョウ 市場における売買取引は、公正かつ効率的でなければならない。
(売買取引の方法)
ダイ15ジョウ 卸売業者は、市場において行う卸売について、せり売若しくは入札の方法又は相対取引による。
ただし、市場の取引トリヒ支障シショウショウずるおそれがある場合バアイは、せりマタ入札ニュウサツ方法ホウホウによらなければな
らない。
2 卸売業者は前項ゼンコウただしきの規定キテイにより販売ハンバイ方法ホウホウサダマタ変更ヘンコウしようとする場合バアイには、ツギカカ
げる事項ジコウをあらかじめ関係者カンケイシャ周知シュウチしなければならない。
当該トウガイ品目ヒンモクオヨ販売ハンバイ方法ホウホウ
販売ハンバイ方法ホウホウサダめ、マタ変更ヘンコウする理由リユウ
(せり売の方法)
第16条  卸売のためのせり売は、その販売物品について、品名、産地サンチ、等級及び数量または、重量、その
必要な事項を表示するか、または、呼びあげた後でなければ開始することができない。
2 せり落としは、せりげの場合バアイにあっては、せり人が最高申込価格を3回呼びあげたとき、せり落と
し価格を決定し、その申コミシャをせりとしニンとする。また、せりげの場合バアイにあっては、せりニン
げる価格カカクにつき最初サイショ買受カイウけの申込モウシコミシャをせりとしニンとして申込モウシコミ価格カカクをせりとし価格カカクとす
る。ただし、のある物品ブッピンについては、最高サイコウ申込モウシコミ価格カカク当該トウガイタッしないとき(せりげの場合バアイ
にあっては当該トウガイになっても買受カイウケ申込モウシコみがないとき)は、このカギりでない。
3 最高価格の申込者が2人以上あるときは、抽せん、その他適当な方法でせり落とし人を決定しな
ければならない。
4 せり落とし人が決定したとき、ただちにせり落とし価格及びせり落とし人の氏名、商号または番号バンゴウ
びあげなければならない。
(入札売の方法)
第17条  卸売のための入札売は、卸売人がその販売物品について、品名、等級及び数量、または重量ジュウリョウ
その他必要な事項を表示するか、または、呼びあげた後、入札人に対して入札書に氏名シメイ、入札金額
そのホカ、指定事項を記載させて行わなければならない。
2 開札は、入札終了後、直ちにこれを行わなければならない。
3 最高入札価格の入札人を落札人とする。ただし、指値のある物品については、最高入札価格が
トウ価格カカクタッしないときは、このカギりではない。
4 前条第3項及び第4項の規定は、入札売に準用する。
(異議の申立)
第18条  せり売または入札売に参加した者が、せり落としまたは落札の決定について異議がある時は、た
だちにその旨を開設者に申し立てることができる。
2 開設者は、前項の規定による申し立てについて正当な理由があると認めるときは、せり直しマタサイ
入札を命ずることができる。
(売買取引の単位)
第19条  売買取引の単位は、重量による。ただし、これと異なる取引慣習があるときは、この限りではない。
(指値等のある委託物ヒン
第20条  卸売業者は、指値その他の条件のある委託物ヒンは、上場の際その旨を表示するかマタびあげ
なければならない。
(指値等のある未販売委託物品の処理)
第21条  卸売業者は、前条の委託物品で相当の期間内に当該条件により販売することができないときは、
その旨を委託者、または、その代理人に通知し、その指示を受けなければならない。ただし、そのた
めに委託者に損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、卸売業者は、その条件がなかったものとし
これを販売することができる。
(差別的取扱いの禁止等)
第22条  卸売業者は、市場における卸売の業務に関し、出荷者、または、買受人その卸売オロシウリけるシャ
対して、不当に差別的な取扱いをしてはならない。
(卸売の相手方の制限)
第23条  卸売業者は、市場における卸売の業務については、買受人以外の者に対して、卸売をしてはなら
ない。ただし、買受人を不当に制限することとならないと認められるときは、このカギりでない。
(委託手数料以外の報償の収受の禁止)
第24条  卸売業者は、市場における卸売のための販売の委託の引き受けについて、その委託者から、ダイ3
2条に規定する委託手数料以外の報償を受けてはならない。
受託ジュタク契約約款)
第25条  卸売業者は、市場における卸売のための販売の委託の引き受けについて受託契約約款を定める
ことができる。
2 卸売業者は、前項の受託契約約款を定めたときは、関係者に周知しなければならない。
バイ取引トリヒキ条件ジョウケン公表コウヒョウ
第26条  卸売オロシウリ業者ギョウシャは、ツギカカげる事項ジコウについて、インターネットの利用リヨウその適切テキセツ方法ホウホウにより公表コウヒョウ
なければならない。
営業日エイギョウビオヨ営業エイギョウ時間ジカン
取扱トリアツカイ品目ヒンモク
生鮮セイセン食料品ショクリョウヒントウ引渡ヒキワタしの方法ホウホウ
委託イタク手数テスウリョウその生鮮セイセン食料品ショクリョウヒントウ卸売オロシウリカン出荷シュッカシャマタ買受カイウケニン負担フタンする費用ヒヨウ種類シュルイウチ
カタチオヨびそのガク
生鮮セイセン食料品ショクリョウヒントウ卸売オロシウリカカワ販売ハンバイ代金ダイキン支払シハラ期日キジツオヨ支払シハライ方法ホウホウ
奨励金ショウレイキントウがある場合バアイには、その種類シュルイ内容ナイヨウオヨびそのガク(その交付コウフ基準キジュンフクむ。)
(卸売物品の引取り)
第27条  買受人は、卸売業者から卸売を受けた物品をすみやかに引取らなければならない。
2 卸売業者は、正当セイトウ理由リユウがなく、ニン引取ヒキトリりをオコタったとミトめられるときは、買受カイウケニン費用ヒヨウで、
その物品を保管し、または、催告をしないで、他の者に卸売をすることができる。
3 卸売業者は、前項後段の規定により、他の者に卸売をした場合において、その卸売価格がダイ1コウ
の買受人に対する卸売価格より低いときは、その差額をその買受人に請求することができる。
(売買取引の制限)
第28条  せり売または入札の方法による卸売の場合において、買受人が次の各号の一に該当するときは、
卸売業者はその売買を差し止め、またはせり直し、もしくは再入札を指示することができる。
買受代金の支払いを怠ったとき
談合、その他不正な行為があると認めたとき
不当な値段を生じたとき、または、生じるおそれがあると認めたとき
(有害物品等の売買禁止)
第29条  開設者は、衛生上有害な物品及び法令で売買等の禁止されている物品(以下「有害物品トウ」とい
う。)が、市場に搬入されることがないように努めるものとする。
2 有害物品等は、市場において販売し、または、販売の目的をもって所持してはならない。
3 開設者は、有害物品等の販売を差し止め、または、撤去を命ずることができる。
(卸売予定数量等の公表)
第30条  開設者は、市場において取扱う生鮮食料品等について、毎日の卸売が開始されるまでに、その日
の主要品目の卸売予定数量、その他の事項を当該市場の見易い場所に掲示しなければならない。
2 開設者は、前項の生鮮食料品等について、毎日の卸売業者の卸売の数量および卸売価格(せり
売、入札又は相対取引(いわゆる「定価テイカ」をフクむ。以下イカオナじ。)に係る価格にその消費ショウヒ税及び地方
消費税に相当する金額を上乗せした価格をいう。以下同じ。)を、当該市場の見やすい場所に速や
かに掲示しなければならない。
3 卸売オロシウリ業者ギョウシャは、市場イチバにおいて取扱トリアツカ生鮮セイセン食料品ショクリョウヒントウについて、毎日マイニチ卸売オロシウリ開始カイシされるトキまでに、
その主要シュヨウ品目ヒンモク卸売オロシウリ予定ヨテイ数量スウリョウを、毎日マイニチ卸売オロシウリ終了シュウリョウしたアトに、その主要シュヨウヒンモク卸売オロシウリ
数量スウリョウオヨ価格カカクナラびにその事項ジコウを、当該トウガイ市場イチバやすい場所バショ掲示ケイジしなければならない。
4 卸売オロシウリ業者ギョウシャは、前項ゼンコウ規定キテイにより公表コウヒョウする内容ナイヨウが、ダイ1コウマタダイ2コウ規定キテイにより公表コウヒョウするものとドウ
一の内容ナイヨウであるときは共同キョウドウ公表コウヒョウすることができる。
5 卸売オロシウリ業者ギョウシャは、そのツキ前月ゼンゲツ委託料イタクリョウ委託イタク手数テスウリョウ種類シュルイごとの受領ジュリョウガクオヨ奨励金ショウレイキントウがある
アイにあってはそのツキ前月ゼンゲツ奨励金ショウレイキントウ種類シュルイごとの交付額コウフガクダイ26ジョウ規定キテイによりその条件ジョウケン公表コウヒョウ
委託イタク手数テスウリョウオヨ奨励金ショウレイキントウカカるものにカギる)を公表コウヒョウするものとする。
(仕切り及び送金)
第31条  卸売オロシウリ業者ギョウシャは、受託ジュタク物品ブッピン卸売オロシウしたときは、委託イタクシャタイして、その卸売オロシウをした翌日ヨクジツまでに、バイ
バイ仕切シキショオヨウリ仕切シキリキン消費税ショウヒゼイガクオヨ地方チホウ消費税ショウヒゼイフクむ。)を送付ソウフしなければならない。ただ
し、特約トクヤクのある場合バアイは、このカギりでない。
2 前項ゼンコウウリ仕切シキリキン送付ソウフは、現金ゲンキン小切手コギッテ手形テガタ口座コウザコミ口座コウザ振替フリカエのいずれかの方法ホウホウによ
るものとする。
(委託手数料の率)
第32条  卸売業者が卸売のための販売の委託の引受けについてその委託者から収受する委託手数料は、
オロシ売金額(せり入札ニュウサツマタ相対アイタイ取引トリヒカカ価格カカクにその消費税ショウヒゼイオヨ地方チホウ消費税ショウヒゼイ相当ソウトウする金額キンガク
ウエせした金額キンガクをいう。以下イカオナじ。)に取引トリヒキ品目ヒンモクごとに次表ジヒョウカカげる定率テイリツ以内イナイリツジョウじてキン
ガクとする。
取扱品目               委託者イタクシャブン             サダ  リツ  
生鮮水産物及び加工品 組合員クミアイイン出荷シュッカのもの       100ブンの4.5
                        組合員クミアイイン以外イガイ出荷シュッカのもの 100ブンの5.4
(買受代金の支払)
第33条  買受人は、卸売業者から買い受けた物品の代金(買い受けた額にその消費税ショウヒゼイオヨ地方チホウ消費税ショウヒゼイ
相当する額を加えたガクとする)を、買い受けた日より11日以内に支払シハラわなければならない。ただし、
特約のある場合は、このカギりでない。
2 前項ただし書の特約は、その他の買受人に対して不当に差別的取扱いとなるものであってはなら
ない。
3 ダイ23ジョウただしきの規定キテイにより卸売オロシウリけたモノは、卸売オロシウリ業者ギョウシャ締結テイケツした契約ケイヤク期日キジツまでに
けた物品ブッピン代金ダイキンけたガクに、その消費税ショウヒゼイオヨ地方チホウ消費税ショウヒゼイ相当ソウトウするガククワえたガクとする。)
支払シハラわなければならない。
4 ダイ1コウオヨ前項ゼンコウ支払シハラ方法ホウホウは、現金ゲンキン小切手コギッテ手形テガタ口座コウザ振込フリコミ口座コウザ振替フリカエのいずれかの方法ホウホウ
よりオコナうものとする。
(卸売代金の変更禁止)
第34条  卸売業者は、卸売をした物品の卸売代金については、正当な理由があると認めたときでなければ
、これを変更ヘンコウしてはならない。
(出荷奨励金の交付)
第35条  卸売業者は、当該市場における取扱品目の安定的供給の確保をはかるため出荷者に対して
奨励金ショウレイキン交付コウフすることができる。ただし、当該トウガイ出荷シュッカ奨励金ショウレイキン交付コウフ卸売オロシウリ業者ギョウシャとしての財務ザイム健全ケンゼン
を損ない、または卸売オロシウリ業務ギョウム適正テキセイかつ健全ケンゼン運営ウンエイ阻害ソガイするときは、このカギりでない。
2 前項の出荷奨励金は、当該卸売金額に次表の交付率以内の率を乗じた金額とする。
取扱トリアツカ品目ヒンモク部類ブルイ   交付金コウフキン区分クブン     コウ   ツキ   リツ  
  水産物スイサンブツ     組合員クミアイイン出荷シュッカのもの   販売ハンバイ金額キンガク 5 以内イナイ  
          1,000  
(完納奨励金の交付)
第36条  卸売業者は、卸売代金の期限内の完納を奨励するため買受人に対して、完納奨励金を交付する
ことができる。ただし、当該トウガイ完納カンノウ奨励金ショウレイキン交付コウフ卸売オロシウリ業者ギョウシャとしての財務ザイム健全ケンゼンをそこない、またはオロシ
売業務の適正テキセイかつ健全ケンゼン運営ウンエイ阻害ソガイするときはこのカギりでない。
2 前項の完納奨励金は、当該卸売金額に次表の交付率以内の率を乗じた金額とする。
  取扱品目     交付金コウフキン区分クブン     コウ   ツキ   リツ  
  水産物スイサンブツ   買受カイウケ代金ダイキン期限キゲンナイカン 完納カンノウキンガク 5 以内イナイ  
    ノウ奨励ショウレイのための交付金コウフキン   1,000  
ダイショウ 市場イチバ施設シセツ使用シヨウ
(施設の使用指定)
第37条  卸売業者、買受人および関連カンレン事業ジギョウシャ市場イチバ利用者リヨウシャ便益ベンエキ提供テイキョウし、または、市場イチバ機能キノウミツル
ジツハカるため、開設者カイセツシャ承認ショウニン市場イチバナイにおいて店舗テンポその施設シセツモウけて営業エイギョウするモノ以下イカオナ
じ)トウ市場イチバナイ使用シヨウする用地ヨウチ建物タテモノ、その施設シセツ以下イカ市場イチバ施設シセツ」という)の位置イチ面積メンセキ期間キカン
その使用シヨウ条件ジョウケンは、開設者カイセツシャがこれをサダめる。
2 前項の市場施設の使用料(消費税額及び地方消費税額を含む)は次表のとおりとする。
  使用シヨウリョウ種別シュベツ     キンガク     テキヨウ    
  水槽使用料     525エン   水槽スイソウカイにつき  
(用途変更等の禁止)
第38条  市場施設の使用者は、当該施設の用途ヨウトまたは原状ゲンジョウ変更ヘンコウし、マタ当該トウガイ施設シセツ全部ゼンブまたは一部イチブ
テンし、しくは使用シヨウさせてはならない。ただし、特別トクベツ理由リユウにより、開設者カイセツシャ承認ショウニンけた場合バアイは、
このカギりでない。
2 市場施設を故意コイマタ過失カシツにより損傷ソンショウし、マタ滅失メッシツしたモノは、その補修ホシュウをし、マタはそれにかわる
ヨウ弁済ベンサイしなければならない。
第5章 管理
開設者カイセツシャ責務セキム
第39条  開設者カイセツシャは、市場イチバ業務ギョウム運営ウンエイカンし、取引トリヒキ参加者サンカシャタイして、不当フトウ差別的サベツテキ取扱トリアツカいをオコナっては
ならない。
事業ジギョウ報告ホウコクウツしの備付ソナエツオヨ閲覧エツラン
第40条  卸売オロシウリ業者ギョウシャは、事業ジギョウ年度ネンドごとに、卸売オロシウリ市場イチバホウ施行シコウ規則キソク昭和ショウワ46ネン農林省ノウリンショウレイダイ52ゴウ別記ベッキ様式ヨウシキダイ
号により事業ジギョウ報告書ホウコクショ作成サクセイし、当該トウガイ事業ジギョウ年度ネンド経過ケイカ90以内イナイ開設者カイセツシャ提出テイシュツしなければならない。
2 卸売オロシウリ業者ギョウシャは、前項ゼンコウ事業ジギョウ報告書ホウコクショ提出テイシュツオコナったときは、スミやかに事業ジギョウ報告書ホウコクショのうち合計ゴウケイ貸借タイシャクタイ
照表オヨ合計ゴウケイ損益ソンエキ計算書ケイサンショウツしを作成サクセイし、1ネンカンシュたる事務ジムショソナえてかなければならない。
3 卸売オロシウリ業者ギョウシャは、当該トウガイ卸売オロシウリ業者ギョウシャタイして市場イチバにおける卸売オロシウリのための販売ハンバイマタ販売ハンバイ委託イタクをしたモノ
ら、前項ゼンコウウツしを閲覧エツランしたいムネモウがあったときは、ツギカカげる正当セイトウ理由リユウがなければこれをコバ
んではならない。
当該トウガイ卸売オロシウリ業者ギョウシャタイ卸売オロシウリのための販売ハンバイ委託イタクマタ販売ハンバイをする見込ミコみがないとミトめられるモノから
閲覧エツランモウがなされた場合バアイ
安定的アンテイテキ決算ケッサン確保カクホする観点カンテンから当該トウガイ卸売オロシウリ業者ギョウシャ財務ザイム状況ジョウキョウ確認カクニンする目的モクテキ以外イガイ目的モクテキモト
づき閲覧エツランモウがなされたとミトめられる場合バアイ
同一ドウイツモノから短期間タンキカンカエ閲覧エツランモウがなされた場合バアイ
報告ホウコクトウ
第41条  開設者カイセツシャは、市場イチバ業務ギョウム適正テキセイかつ健全ケンゼン運営ウンエイ確保カクホするため必要ヒツヨウがあるとミトめたときは、取引トリヒキサン
シャタイし、その業務ギョウムもしくは財産ザイサンカンし、報告ホウコクもしくは資料シリョウ提出テイシュツモトめることができる。また、トウ
ニンタイし、必要ヒツヨウカイゼン措置ソチをとるべきムネモウれることができる。
(市場秩序の保持等)
第42条  市場イチバへ入場する者は、市場の秩序を乱し、または公共の利益を害するような行為を行ってはなら
ない。
2 開設者は、市場秩序の保持または公共の利益をはかるため必要があると認めたときは、市場イチバ入場ニュウジョウ
者にタイ入場ニュウジョウ制限セイゲンその必要ヒツヨウ措置ソチをすることができる。
(清潔の保持)
第43条 市場の利用者は、当該市場施設の清潔を保持し、自己の商品、容器その他の物ピンを整理し、こ
れを放置ホウチしてはならない。
物品ブッピン品質ヒンシツ管理カンリ方法ホウホウ
第44条 市場イチバ関係カンケイ事業者ジギョウシャは、食品ショクヒン衛生法エイセイホウ昭和ショウワ22ネン法律ホウリツダイ233ゴウ)その食品ショクヒン衛生エイセイカンする法令ホウレイソク
卸売オロシウリ市場イチバ業務ギョウムカカ物品ブッピン品質ヒンシツ管理カンリオコナわなければならない。
(無許可営業の禁止)
第45条 卸売業者、買受人がそれぞれ開設者から承認を受けた業務を行う場合オヨカイ設者が特に必要と
ミトめるモノノゾくほか、市場イチバナイにおいては物品ブッピン販売ハンバイその営業エイギョウ行為コウイをしてはならない。
(関係規定の制定)
第46条 この業務程の施行に関し、必要な事項は開設者が定める。
附則
本規程は、昭和47年1月1日より施行する。
改正カイセイ 昭和57年6月14日
改正カイセイ 平成9年4月1日
変更ヘンコウ 平成17年9月29日
変更ヘンコウ 平成26年4月1日
改正カイセイ レイ2ネン6ガツ21