引田漁業協同組合地方卸売市場業務規程 |
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第1章 総 則 |
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(目 的) |
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第1条
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この業務規程は、引田漁業協同組合地方卸売市場(以下「市場」という。)における生鮮食料品等 |
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の取り引きの適正化とその健全な運営を確保するために必要な事項を定めるものとする。 |
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(開場の期日) |
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第2条
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市場は、日曜日(以下「休日」という。)及び1月1日から1月3日ならびに8月15日を除き、毎日開 |
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場するものとする。 |
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2 |
開設者は、前項の規定にかかわらず、出荷者及び消費者の利益を確保し、または、これらの利益 |
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を阻害しないと認めるときは、休日に開場し、または、休日以外の日に開場しないことができる。この |
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場合においては、あらかじめ関係者に周知するものとする。 |
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(開場の時間) |
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第3条
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開場の時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、開設者が市場業務の運営上、必要があると認め |
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たときは、これを臨時に変更することがある。 |
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午前5時から午後8時まで |
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2 |
卸売のための販売開始の時刻は、冬期(11月1日から3月31日まで)は、午前7時及び午後4時、 |
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夏期(4月1日から10月31日まで)は、午前6時及び午後5時とし、振鈴(または、口達等)をもって関 |
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係者に通知する。 |
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3 |
開設者は、前2項の内容を変更しようとする時は、あらかじめ関係者に周知するものとする。 |
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第2章 市場関係業者 |
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第1節 |
せり人 |
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(せり人) |
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第4条
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卸売業者が、市場において行う卸売のためのせり人は、次の各号に掲げる者のいずれにも該当し |
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ない者でなければならない。 |
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⑴ |
破産者で復権を得ないもの |
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⑵ |
禁固以上の刑に処せられた者、または、法の規定に違反して、罰金の刑に処せられた者でその刑 |
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の執行を終り、または、その刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないもの |
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⑶ |
買受人、または、その者の役員もしくは、使用人である者 |
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⑷ |
せりを遂行するのに必要な経験、または、能力を有していない者 |
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2 |
せり人は、卸売のせりに従事するときは、記章を着用しなければならない。 |
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第2節 |
買受人 |
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(買受人の承認) |
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第5条
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市場において卸売業者から卸売を受けようとするものは、開設者の承認を受けなければならない。 |
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2 |
前項の承認を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を開設者に提出しな |
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ければならない。 |
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⑴ |
氏名または名称および住所 |
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⑵ |
商号 |
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⑶ |
法人にあっては、資本または出資の額、および役員の氏名 |
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⑷ |
保証人2名の保証による誓約書 |
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3 |
開設者は、第1項の承認を受けようとする申請者が、次の各号のいずれにも該当しない場合には、 |
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同項の承認をするものとする。 |
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⑴ |
破産者で、復権を得ないものであるとき |
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⑵ |
卸売の相手方として必要な知識、及び経験または、資力信用を有しない者であるとき |
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⑶ |
第7条第1項の規定による承認の取消を受け、その取消の日から起算して1年を経過しないもの |
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であるとき |
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(名称変更等の届出) |
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第6条
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前条第1項の承認を受けた者(以下「買受人」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合 |
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には、遅滞なくその旨を開設者に届け出なければならない。 |
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|
⑴ |
氏名もしくは、名称または、住所を変更したとき |
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|
⑵ |
商号を変更したとき |
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⑶ |
買受人としての業務を廃止したとき |
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2 |
買受人が死亡、または、解散したときは、当該買受人の相続人、または、清算人は、遅滞なくその |
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|
旨を開設者に届け出なければならない。 |
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|
(買受人の承認の取消し等) |
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第7条 |
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開設者は、買受人が第5条第3項第1号に該当することとなったとき、または、卸売人の相手方とし |
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|
て必要な資力、信用を有しなくなったときは、その承認を取り消すものとする。 |
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2 |
開設者は、買受人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、市場における売買取引 |
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の全部または、一部を制限することができる。 |
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⑴ |
売買取引に関し、不正の行為があったとき |
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⑵ |
買受代金の支払いを怠ったとき |
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⑶ |
保管の費用、もしくは損失金の支払いを怠ったとき |
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⑷ |
正当な理由がなくて、引続き1ヶ年以上買受人として業務を休業したとき |
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|
⑸ |
売買取引の妨害など取引秩序をみだす行為があったとき |
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(買受人保証金) |
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第8条 |
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卸売業者は、卸売を受けようとする買受人から保証金の預託を受けることができる。 |
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(買受人組合) |
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第9条 |
|
買受人が、買受人をもって組織する組合をつくったときは、その規約、役員の氏名、及び組合員 |
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|
名簿を開設者に届け出るものとする。これを変更したときも同様とする。 |
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|
(買受人章) |
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第10条 |
開設者は、買受人の承認をしたときは、買受人章を交付するものとする。 |
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2 |
買受人は、前項による買受人章を市場内において、常に着用しなければならない。 |
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第3章 売買取引および決済の方法 |
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(物品の即日販売) |
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第11条 |
卸売業者が上場できるまでに受領した物品は、特別の理由のあるもののほかは当日中に販売し |
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なければならない。 |
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(物品の上場順位) |
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第12条 |
物品の上場順位は、その物品の市場到着順(または、あらかじめ定めた配列場所順)とする。ただ |
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|
し、受託契約に特別の規定がある場合は、この限りでない。 |
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|
(販売前における受託物品の検収) |
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第13条 |
卸売業者は、受託物品の受領にあたっては、検収を確実に行い、受託物品の種類、数量、等級、 |
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|
品質等について異常を認めたときは、その結果を売買仕切書に付記しなければならない。ただし、 |
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|
受託物品の受領に委託者、または、その代理人が立ち会っていて、その了承を得られたときは、こ |
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|
の限りでない。 |
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(売買取引の原則) |
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第14条 |
市場における売買取引は、公正かつ効率的でなければならない。 |
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(売買取引の方法) |
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第15条 |
卸売業者は、市場において行う卸売について、せり売若しくは入札の方法又は相対取引による。 |
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|
ただし、市場の取引に支障を生ずるおそれがある場合は、せり売又は入札の方法によらなければな |
|
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|
らない。 |
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2 |
卸売業者は前項ただし書きの規定により販売方法を定め又は変更しようとする場合には、次に掲 |
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げる事項をあらかじめ関係者に周知しなければならない。 |
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⑴ |
当該品目及び販売方法 |
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⑵ |
販売方法を定め、又は変更する理由 |
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(せり売の方法) |
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第16条 |
卸売のためのせり売は、その販売物品について、品名、産地、等級及び数量または、重量、その |
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他必要な事項を表示するか、または、呼びあげた後でなければ開始することができない。 |
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2 |
せり落としは、せり上げの場合にあっては、せり人が最高申込価格を3回呼びあげたとき、せり落と |
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|
|
し価格を決定し、その申込者をせり落とし人とする。また、せり下げの場合にあっては、せり人の呼び |
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|
上げる価格につき最初の買受けの申込者をせり落とし人として申込時の価格をせり落とし価格とす |
|
|
|
る。ただし、指値のある物品については、最高申込価格が当該指値に達しないとき(せり下げの場合 |
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|
|
にあっては当該指値になっても買受の申込みがないとき)は、この限りでない。 |
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3 |
最高価格の申込者が2人以上あるときは、抽せん、その他適当な方法でせり落とし人を決定しな |
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ければならない。 |
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4 |
せり落とし人が決定したとき、ただちにせり落とし価格及びせり落とし人の氏名、商号または番号を |
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呼びあげなければならない。 |
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(入札売の方法) |
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第17条 |
卸売のための入札売は、卸売人がその販売物品について、品名、等級及び数量、または重量、 |
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|
その他必要な事項を表示するか、または、呼びあげた後、入札人に対して入札書に氏名、入札金額 |
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|
その他、指定事項を記載させて行わなければならない。 |
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|
2 |
開札は、入札終了後、直ちにこれを行わなければならない。 |
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3 |
最高入札価格の入札人を落札人とする。ただし、指値のある物品については、最高入札価格が |
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|
|
当該価格に達しないときは、この限りではない。 |
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|
4 |
前条第3項及び第4項の規定は、入札売に準用する。 |
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(異議の申立) |
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第18条 |
せり売または入札売に参加した者が、せり落としまたは落札の決定について異議がある時は、た |
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|
だちにその旨を開設者に申し立てることができる。 |
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|
|
2 |
開設者は、前項の規定による申し立てについて正当な理由があると認めるときは、せり直し又は再 |
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|
|
入札を命ずることができる。 |
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(売買取引の単位) |
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第19条 |
売買取引の単位は、重量による。ただし、これと異なる取引慣習があるときは、この限りではない。 |
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(指値等のある委託物品) |
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第20条 |
卸売業者は、指値その他の条件のある委託物品は、上場の際その旨を表示するか又は呼びあげ |
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|
なければならない。 |
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|
(指値等のある未販売委託物品の処理) |
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第21条 |
卸売業者は、前条の委託物品で相当の期間内に当該条件により販売することができないときは、 |
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|
|
その旨を委託者、または、その代理人に通知し、その指示を受けなければならない。ただし、そのた |
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|
|
めに委託者に損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、卸売業者は、その条件がなかったものとし |
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|
|
これを販売することができる。 |
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|
(差別的取扱いの禁止等) |
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|
第22条 |
卸売業者は、市場における卸売の業務に関し、出荷者、または、買受人その他卸売を受ける者に |
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|
|
対して、不当に差別的な取扱いをしてはならない。 |
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|
(卸売の相手方の制限) |
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第23条 |
卸売業者は、市場における卸売の業務については、買受人以外の者に対して、卸売をしてはなら |
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|
|
ない。ただし、買受人を不当に制限することとならないと認められるときは、この限りでない。 |
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|
(委託手数料以外の報償の収受の禁止) |
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|
第24条 |
卸売業者は、市場における卸売のための販売の委託の引き受けについて、その委託者から、第3 |
|
|
|
2条に規定する委託手数料以外の報償を受けてはならない。 |
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|
(受託契約約款) |
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第25条 |
卸売業者は、市場における卸売のための販売の委託の引き受けについて受託契約約款を定める |
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|
ことができる。 |
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2 |
卸売業者は、前項の受託契約約款を定めたときは、関係者に周知しなければならない。 |
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(売買取引条件の公表) |
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第26条 |
卸売業者は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表し |
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なければならない。 |
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⑴ |
営業日及び営業時間 |
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⑵ |
取扱品目 |
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⑶ |
生鮮食料品等の引渡しの方法 |
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⑷ |
委託手数料その他の生鮮食料品等の卸売に関し出荷者又は買受人が負担する費用の種類、内 |
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容及びその額 |
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⑸ |
生鮮食料品等の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法 |
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⑹ |
奨励金等がある場合には、その種類、内容及びその額(その交付の基準を含む。) |
|
|
(卸売物品の引取り) |
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|
第27条 |
買受人は、卸売業者から卸売を受けた物品をすみやかに引取らなければならない。 |
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|
|
2 |
卸売業者は、正当な理由がなく、買受人が引取りを怠ったと認められるときは、買受人の費用で、 |
|
|
|
その物品を保管し、または、催告をしないで、他の者に卸売をすることができる。 |
|
|
|
3 |
卸売業者は、前項後段の規定により、他の者に卸売をした場合において、その卸売価格が第1項 |
|
|
|
の買受人に対する卸売価格より低いときは、その差額をその買受人に請求することができる。 |
|
|
(売買取引の制限) |
|
|
第28条 |
せり売または入札の方法による卸売の場合において、買受人が次の各号の一に該当するときは、 |
|
|
|
卸売業者はその売買を差し止め、またはせり直し、もしくは再入札を指示することができる。 |
|
|
|
⑴ |
買受代金の支払いを怠ったとき |
|
|
|
⑵ |
談合、その他不正な行為があると認めたとき |
|
|
|
⑶ |
不当な値段を生じたとき、または、生じるおそれがあると認めたとき |
|
|
(有害物品等の売買禁止) |
|
|
第29条 |
開設者は、衛生上有害な物品及び法令で売買等の禁止されている物品(以下「有害物品等」とい |
|
|
|
う。)が、市場に搬入されることがないように努めるものとする。 |
|
|
|
2 |
有害物品等は、市場において販売し、または、販売の目的をもって所持してはならない。 |
|
|
|
3 |
開設者は、有害物品等の販売を差し止め、または、撤去を命ずることができる。 |
|
|
(卸売予定数量等の公表) |
|
|
第30条 |
開設者は、市場において取扱う生鮮食料品等について、毎日の卸売が開始されるまでに、その日 |
|
|
|
の主要品目の卸売予定数量、その他の事項を当該市場の見易い場所に掲示しなければならない。 |
|
|
|
2 |
開設者は、前項の生鮮食料品等について、毎日の卸売業者の卸売の数量および卸売価格(せり |
|
|
|
売、入札又は相対取引(いわゆる「定価売」を含む。以下同じ。)に係る価格にその消費税及び地方 |
|
|
|
消費税に相当する金額を上乗せした価格をいう。以下同じ。)を、当該市場の見やすい場所に速や |
|
|
|
かに掲示しなければならない。 |
|
|
|
3 |
卸売業者は、市場において取扱う生鮮食料品等について、毎日の卸売が開始される時までに、 |
|
|
|
その日の主要品目の卸売予定数量を、毎日の卸売が終了した後に、その日の主要品目の卸売の |
|
|
|
数量及び価格並びにその他の事項を、当該市場の見やすい場所に掲示しなければならない。 |
|
|
|
4 |
卸売業者は、前項の規定により公表する内容が、第1項又は第2項の規定により公表するものと同 |
|
|
|
一の内容であるときは共同で公表することができる。 |
|
|
|
5 |
卸売業者は、その月の前月の委託料の委託手数料の種類ごとの受領額及び奨励金等がある場 |
|
|
|
合にあってはその月の前月の奨励金等の種類ごとの交付額(第26条の規定によりその条件を公表し |
|
|
|
た委託手数料及び奨励金等に係るものに限る)を公表するものとする。 |
|
|
(仕切り及び送金) |
|
|
第31条 |
卸売業者は、受託物品を卸売したときは、委託者に対して、その卸売をした日の翌日までに、売 |
|
|
|
買仕切り書及び売買仕切金(消費税額及び地方消費税を含む。)を送付しなければならない。ただ |
|
|
|
し、特約のある場合は、この限りでない。 |
|
|
|
2 |
前項の売買仕切金の送付は、現金、小切手、手形、口座振込、口座振替のいずれかの方法によ |
|
|
|
るものとする。 |
|
|
(委託手数料の率) |
|
|
第32条 |
卸売業者が卸売のための販売の委託の引受けについてその委託者から収受する委託手数料は、 |
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|
卸売金額(せり売、入札又は相対取引に係る価格にその消費税及び地方消費税に相当する金額を |
|
|
|
上乗せした金額をいう。以下同じ。)に取引品目ごとに次表に掲げる定率以内の率を乗じて得た金 |
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|
額とする。 |
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|
取扱品目 |
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|
委託者の区分 |
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定 率 |
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生鮮水産物及び加工品 |
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組合員出荷のもの |
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100分の4.5 |
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|
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|
組合員以外の出荷のもの |
|
100分の5.4 |
|
|
|
(買受代金の支払) |
|
|
第33条 |
買受人は、卸売業者から買い受けた物品の代金(買い受けた額にその消費税及び地方消費税に |
|
|
|
相当する額を加えた額とする)を、買い受けた日より11日以内に支払わなければならない。ただし、 |
|
|
|
特約のある場合は、この限りでない。 |
|
|
|
2 |
前項ただし書の特約は、その他の買受人に対して不当に差別的取扱いとなるものであってはなら |
|
|
|
ない。 |
|
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|
3 |
第23条ただし書きの規定により卸売を受けた者は、卸売業者と締結した契約の期日までに買い受 |
|
|
|
けた物品の代金(買い受けた額に、その消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額とする。) |
|
|
|
を支払わなければならない。 |
|
|
|
4 |
第1項及び前項の支払方法は、現金、小切手、手形、口座振込、口座振替のいずれかの方法に |
|
|
|
より行うものとする。 |
|
|
(卸売代金の変更禁止) |
|
|
第34条 |
卸売業者は、卸売をした物品の卸売代金については、正当な理由があると認めたときでなければ |
|
|
|
、これを変更してはならない。 |
|
|
(出荷奨励金の交付) |
|
|
第35条 |
卸売業者は、当該市場における取扱品目の安定的供給の確保をはかるため出荷者に対して出 |
|
|
|
荷奨励金を交付することができる。ただし、当該出荷奨励金の交付が卸売業者としての財務の健全 |
|
|
|
を損ない、または卸売業務の適正かつ健全な運営を阻害するときは、この限りでない。 |
|
|
|
2 |
前項の出荷奨励金は、当該卸売金額に次表の交付率以内の率を乗じた金額とする。 |
|
|
|
取扱品目の部類 |
|
交付金の区分 |
|
|
交 付 率 |
|
|
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|
水産物 |
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|
組合員出荷のもの |
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|
販売金額の |
5 |
以内 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,000 |
|
|
|
(完納奨励金の交付) |
|
|
第36条 |
卸売業者は、卸売代金の期限内の完納を奨励するため買受人に対して、完納奨励金を交付する |
|
|
|
ことができる。ただし、当該完納奨励金の交付が卸売業者としての財務の健全をそこない、または卸 |
|
|
|
売業務の適正かつ健全な運営を阻害するときはこの限りでない。 |
|
|
|
2 |
前項の完納奨励金は、当該卸売金額に次表の交付率以内の率を乗じた金額とする。 |
|
|
|
|
取扱品目 |
|
|
交付金の区分 |
|
|
交 付 率 |
|
|
|
|
|
|
水産物 |
|
買受代金の期限内の完 |
|
完納金額の |
5 |
以内 |
|
|
|
|
|
|
|
納奨励のための交付金 |
|
1,000 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
第4章 市場施設の使用 |
|
|
(施設の使用指定) |
|
|
第37条 |
卸売業者、買受人および関連事業者(市場の利用者に便益を提供し、または、市場の機能の充 |
|
|
|
実を図るため、開設者の承認を得て市場内において店舗その他の施設を設けて営業する者以下同 |
|
|
|
じ)等が市場内で使用する用地、建物、その他施設(以下「市場施設」という)の位置、面積、期間、 |
|
|
|
その他の使用条件は、開設者がこれを定める。 |
|
|
|
2 |
前項の市場施設の使用料(消費税額及び地方消費税額を含む)は次表のとおりとする。 |
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|
使用料種別 |
|
|
金額 |
|
|
適要 |
|
|
|
|
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水槽使用料 |
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|
525円 |
|
水槽1回につき |
|
|
|
(用途変更等の禁止) |
|
|
第38条 |
市場施設の使用者は、当該施設の用途または原状を変更し、又は当該施設の全部または一部を |
|
|
|
転貸し、若しくは使用させてはならない。ただし、特別の理由により、開設者の承認を受けた場合は、 |
|
|
この限りでない。 |
|
|
|
2 |
市場施設を故意又は過失により損傷し、又は滅失した者は、その補修をし、又はそれにかわる費 |
|
|
|
用を弁済しなければならない。 |
|
|
|
|
|
第5章 管理 |
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|
(開設者の責務) |
|
|
第39条 |
開設者は、市場の業務の運営に関し、取引参加者に対して、不当に差別的な取扱いを行っては |
|
|
ならない。 |
|
|
(事業報告の写しの備付け及び閲覧) |
|
|
第40条 |
卸売業者は、事業年度ごとに、卸売市場法施行規則(昭和46年農林省令第52号)別記様式第二 |
|
|
|
号により事業報告書を作成し、当該事業年度経過後90日以内に開設者に提出しなければならない。 |
|
|
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2 |
卸売業者は、前項の事業報告書の提出を行ったときは、速やかに事業報告書のうち合計貸借対 |
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照表及び合計損益計算書の写しを作成し、1年間主たる事務所に備えて置かなければならない。 |
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3 |
卸売業者は、当該卸売業者に対して市場における卸売のための販売又は販売の委託をした者か |
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ら、前項の写しを閲覧したい旨の申し出があったときは、次に掲げる正当な理由がなければこれを拒 |
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んではならない。 |
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⑴ |
当該卸売業者に対し卸売のための販売の委託又は販売をする見込みがないと認められる者から |
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閲覧の申し出がなされた場合 |
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⑵ |
安定的な決算を確保する観点から当該卸売業者の財務の状況を確認する目的以外の目的に本 |
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づき閲覧の申出がなされたと認められる場合 |
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⑶ |
同一の者から短期間に繰り返し閲覧の申し出がなされた場合 |
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(報告等) |
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第41条 |
開設者は、市場業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めたときは、取引参 |
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加者に対し、その業務もしくは財産に関し、報告もしくは資料の提出を求めることができる。また、当 |
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該人に対し、必要な改善措置をとるべき旨を申し入れることができる。 |
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(市場秩序の保持等) |
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第42条 |
市場へ入場する者は、市場の秩序を乱し、または公共の利益を害するような行為を行ってはなら |
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ない。 |
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2 |
開設者は、市場秩序の保持または公共の利益をはかるため必要があると認めたときは、市場入場 |
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者に対し入場の制限その他必要な措置をすることができる。 |
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(清潔の保持) |
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第43条 |
市場の利用者は、当該市場施設の清潔を保持し、自己の商品、容器その他の物品を整理し、こ |
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れを放置してはならない。 |
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(物品の品質管理の方法) |
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第44条 |
市場関係事業者は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他食品衛生に関する法令に即し |
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て卸売市場の業務に係る物品の品質管理を行わなければならない。 |
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(無許可営業の禁止) |
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第45条 |
卸売業者、買受人がそれぞれ開設者から承認を受けた業務を行う場合及び開設者が特に必要と |
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認める者を除くほか、市場内においては物品の販売その他の営業行為をしてはならない。 |
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(関係規定の制定) |
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第46条 |
この業務程の施行に関し、必要な事項は開設者が定める。 |
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附則 |
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本規程は、昭和47年1月1日より施行する。 |
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改正 |
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昭和57年6月14日 |
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改正 |
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平成9年4月1日 |
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変更 |
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平成17年9月29日 |
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変更 |
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平成26年4月1日 |
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改正 |
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令和2年6月21日 |
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